○苫前町漁業就業者等感染症危機管理対策協議会設置要綱
令和2年3月30日
訓令第7号
(目的)
第1条 緊急時における漁業就業者等の感染症予防対策及び感染症の流行に係る情報を収集し、協議を行うため苫前町漁業就業者等感染症危機管理対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(設置基準)
第2条 協議会の設置基準は、次のとおりの基準とする。
(1) 留萌管内で感染者が確認され、町内への影響が懸念されるとき。
(2) 町内で感染者が確認され、漁業就業者等への影響が懸念されるとき。
(3) 漁業就業者等で感染者が確認され、業務継続への影響が懸念されるとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(協議事項)
第3条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 漁業就業者等における感染症予防対策に関すること。
(2) 感染症に関する情報の収集及び管理に関すること。
(3) 団体、企業、職場毎での取組みに関すること。
(4) その他必要な事項
(組織)
第4条 協議会には、会長、副会長及び会員を置く。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 副会長及び会員については、事例や状況に応じ、会長が指名する。
4 協議会には、必要に応じ班長を置き、会員のうちから会長が指名する。
(会長及び副会長)
第5条 会長は、協議会の業務を総括、指揮監督する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は必要に応じ会長が招集し副会長、会員をもつて構成する。なお、必要に応じ関係者の出席を求め、第3条各号に掲げる事項について意見を聞くことができる。
2 協議会の会議に係る必要な事項については、会長が定める。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、苫前町農林水産課に置く。
(運営に関する必要事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。