○苫前町一般廃棄物処理手数料助成金交付要綱

令和2年3月18日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、苫前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年苫前町条例第6号)第14条に規定する羽幌町外2町村衛生施設組合(以下「組合」という。)へ直接搬入された一般廃棄物(一般ごみ及び生ごみ)の処理に要する費用の一部を助成することにより、町民の負担を軽減することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有し、苫前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成14年苫前町規則第12号)第7条第1項の規定による一般廃棄物搬入の許可を受けた者とする。

(助成対象)

第3条 この要綱による助成の対象は、対象者が組合へ直接搬入した一般ごみ及び生ごみの処理手数料とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条に規定する一般ごみの重量1キログラムにつき31円、生ごみの重量1キロクラムにつき22円を乗じて得た額の合計とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に、組合が発行した一般廃棄物処理手数料に係る領収書等を添えて、搬入日から当該搬入日が属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。

2 町長は、助成金の交付を決定したときは、助成金交付決定通知書(別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、助成金の交付決定をした日から1か月以内に、助成金を申請者が指定した金融機関の預貯金口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請内容に虚偽があるときまたは助成金の交付決定を受けた者が助成の要件に該当しないことを知つたときは、助成金の交付決定の全部もしくは一部を取り消し、または受給者に対し、すでに交付した助成金の一部もしくは全部の返還を求めるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第19号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

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苫前町一般廃棄物処理手数料助成金交付要綱

令和2年3月18日 訓令第6号

(令和3年8月1日施行)