○苫前町感染症危機管理対策本部設置要綱

令和2年2月28日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 感染症による重大な健康被害が発生し、又は発生のおそれがある場合、迅速かつ適切な防疫対策を行うため、苫前町感染症危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(設置基準)

第2条 対策本部の設置基準は、次のとおりの基準とする。

(1) 国内で感染者が急速に増加し、道内への影響が懸念されるとき。

(2) 北海道内で感染者が確認され、留萌振興局管内への影響が懸念されるとき。

(3) 留萌振興局管内、若しくは苫前町内で感染者が確認されたとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(所掌事項)

第3条 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 感染症の起因病原体及び感染経路等の原因究明、対策の決定に関すること。

(2) 感染症に関する各種調査、情報の収集及び管理に関すること。

(3) 医療体制の確保に関すること。

(4) 住民への広報に関すること及び相談窓口に関すること。

(5) 放送、通信、郵便事業者等、社会機能維持要請に関する事項

(6) 団体、企業、職場毎での取り組みに関すること。

(7) その他必要な事項

(組織)

第4条 対策本部には、本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部長は、町長をもつて充てる。

3 副本部長及び本部員の構成については、事例や状況に応じ、本部長が指名する。

4 対策本部には、必要に応じ班長を置き、本部員のうちから本部長が指名する。

(本部長及び副本部長)

第5条 本部長は、対策本部の業務を総括し、指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長の職務を代理する。

(会議)

第6条 対策本部の会議は、必要に応じ本部長が招集し、副本部長本部員をもつて構成する。なお、必要に応じ、関係職員の出席を求め、第3条各号に掲げる事項について意見を聞くことができる。

2 対策本部の会議に係る必要な事項については、本部長が定める。

(事務局)

第7条 対策本部の事務局は、保健福祉課におく。

(廃止)

第8条 対策本部は、本部長が設置の必要がなくなつたと認めるときに廃止する。

(運営に関する必要事項)

第9条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に必要な事項は本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

苫前町感染症危機管理対策本部設置要綱

令和2年2月28日 訓令第5号

(令和2年2月28日施行)