○苫前町子ども子育て条例
令和2年3月9日
条例第2号
前文
次代を担う子どもたちは、一人一人かけがえのない存在であり、苫前町の「宝」であり、「未来への希望」です。
未来を築いていく子どもが、家庭や地域の深い愛情に包まれ育ち、夢や希望を抱きながら、社会の一員として、将来に向かつて羽ばたいてほしいと願つています。
あらゆる可能性を秘めた子どもが健やかに成長するための環境をつくり、子どもの生きる力を育むための子ども子育て支援に取り組み、実現していくためにこの条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、次代の社会を担う子どもを安心して産み育てることができる環境を整え、子どもが健やかに成長できる地域社会の実現に寄与することを目的とします。
(1) 子ども 満18歳未満の者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。
(3) 地域住民 町内に居住する者若しくは勤務場所を有する者(第1号に規定する子どもを除く。)又は町内に事務所を有する法人その他の団体をいう。
(4) 学校等 学校、児童福祉施設その他の教育又は保育を提供する施設で、子どもが通学、通所、入所又は利用するものをいう。
(5) 事業者 町内で事業活動を行う全ての人や団体をいう。
(基本理念)
第3条 子ども子育て支援は、次の各号に掲げる事項を基本理念として推進するものとします。
(1) 子どもの健やかな成長及び自立が図られること並びに子どもの権利が尊重されること。
(2) 子育てについて第一義的責任を有している保護者が、真摯な気持ちで子どもと向き合い、愛情を持つて子どもを育て、子どもの成長をともに喜び、実感できるように配慮すること。
(3) 町、地域住民、学校等及び事業者は、協働で子ども子育て支援に取り組むこと。
(町の役割)
第4条 町は、前条に定める基本理念に則り、子ども子育て支援に関する施策を推進するものとします。
2 町は、保護者、地域住民、学校等及び事業者がそれぞれの責務を果たすことができるよう必要な支援を行うとともに、相互の連携及び協働が図られるよう総合的な調整を行うものとします。
(保護者の役割)
第5条 保護者は、子どもの育成に責任を有することを自覚し、愛情を持つて子育てを行い、子どもが健やかに育つ家庭環境づくりに努めるものとします。
2 保護者は、子どもが社会の一員として必要な規範意識を身につけることができるよう努めるものとします。
(学校等の役割)
第6条 学校等は、子どもの年齢及び発達に応じて、子どもが主体的に学び、育つことができるよう、必要な支援に努めるものとします。
2 学校等は、保護者、地域住民、事業者その他の関係者相互間の連携及び協力の確保並びに促進に資するよう必要な配慮をするとともに、子どもが生きる力を身につけられるような教育環境づくりに努めるものとします
(地域住民の役割)
第7条 地域住民は、地域が子どもの社会性を育む場であり、子どもが多様な体験を通し、学ぶ上で重要な役割を担つていることを認識し、子どもが安心して学び、遊ぶことができるよう努めるものとします。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、保護者が仕事と子育てを両立できるよう、必要な職場環境の整備に努めるものとします。
2 事業者は、地域社会の一員として、町及び学校等と連携し、子どもに関する施策を支援し、協力するよう努めるものとします。
(安全で安心な環境づくり)
第9条 町、保護者、地域住民、学校等及び事業者は、子どもを犯罪、交通事故その他の子どもの健全な成長を阻害する危険等から保護するなど、子どもが安全にかつ安心して暮らすことができる環境を整備するよう努めるものとします。
(いじめ及び虐待への対応)
第10条 町は、保護者、地域住民、学校等及び事業者と連携し、子どもに対するいじめ及び虐待を未然に防止し、および早期に発見するよう努めるものとします。
2 町は、いじめ及び虐待の事実があると思われるときは、関係機関と協力して、必要な支援を行うよう努めるものとします。
(子育て家庭への支援)
第11条 町は、保護者が安心して子どもを育てることができるよう、子育て家庭に対して必要な支援を行うよう努めるものとします。
(教育及び保育の環境整備)
第12条 町は、学校等が子どもの生きる力を育むことができるよう、教育及び保育の環境の整備に努めるものとします。
(地域住民との交流の促進等)
第13条 町は、子どもが地域社会の中で健やかに育つことができるよう、子どもと地域住民との交流の促進及び地域社会における体験学習の機会の充実に努めるものとします。
(子どもが安心して過ごすことができる場所等)
第14条 町、保護者、地域住民及び学校等は、子どもが安心して過ごすことができる場所及び子どもが自然と触れ合いその他の体験または年齢の異なる子どもとの交流を通じて豊かな人間性を育むことができる場所を設けるよう努めるものとします。
附則
この条例は、公布の日から施行します。