○苫前町一次産業就労支援共同住宅建設補助金交付要綱
令和元年9月30日
訓令第17号
(目的)
第1条 この要綱は、新たに共同住宅を建設する農業者及び漁業者等に対し、その費用の一部を補助することにより、本町における一次産業向け共同住宅の建設を促進し、基幹産業の安定的な雇用の確保に寄与することを目的とする。
(1) 農業者及び漁業者等 町内の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定により認定を受けた農業者又は漁業法(昭和24年法律第267号)第2条第2項に規定する漁業者若しくはこれ以外のもので町長が認める者をいう。
(2) 就労支援共同住宅 農業者及び漁業者等の労働力確保並びに一次産業就労者の就業面及び生活面における一体的な支援を行い、就労者の就労の確保と安定を図ることを目的とした共同住宅(作業場及び倉庫等を改修した共同住宅を含む。)で、いずれも入居可能各階層ごとに2室以上の居室が設置されているものをいう。
(補助金の内容)
第3条 町長は、農業者及び漁業者等(以下「農漁業者等」という。)が就労支援共同住宅(以下「共同住宅」という。)を建設(改修を含む。以下同じ。)した場合は、住宅建設に要した経費の一部を補助するため、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。
2 この要綱による補助の回数は、同一の申請者に対して原則として1回とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(補助金の交付対象者)
第4条 共同住宅の建設に対して補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、平成31年4月1日以降に共同住宅を建設し、その所有者となる農漁業者等であつて、町税その他町の収入金を滞納(過年度分)していない者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象者にはしないものとする。
(1) 建設する共同住宅を町内の建築業者(個人事業主を含む。)に施工させない場合
(2) 建設する共同住宅が自己又は自己の親族等に限定して入居させる場合
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の基準に適合していない場合
(4) その他町長が不適当であると認める場合
(補助金の交付対象となる共同住宅)
第5条 補助金の交付対象となる共同住宅は、町内に建設した共同住宅とする。
(補助金の交付対象となる工事費)
第6条 補助金の交付対象となる共同住宅の建設工事費(消費税等を除く。)は、入居可能各階層数1階層当たり1,000万円以上とする。
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、農漁業者等が施工した建設工事費(消費税等を除く。)に相当した額とし、建設する共同住宅1棟につき、その入居可能各階層数に1階層当たり200万円の補助額を乗じて得た額の総額とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、共同住宅の建設工事の着手前に苫前町一次産業就労支援共同住宅建設補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 住民票(戸籍謄本又は法人登記簿謄本)
(2) 事業計画書(別記様式第2号)
(3) 建設工事設計図
(4) 工事費内訳書
(5) 工事請負契約書又は見積書の写し
(6) 町税その他町の収入金を滞納(過年度分)していないことが確認できる資料
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(1) 建設工事変更設計図
(2) 工事費変更内訳書
(3) 工事請負契約書又は見積書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(中止の届出)
第11条 交付決定者は、決定を受けた建設工事を中止しようとするときは、苫前町一次産業就労支援共同住宅建設事業工事中止届(別記様式第6号)により、町長に届け出なければならない。
(着手の届出)
第12条 交付決定者は、共同住宅の建設工事に着手したときは、苫前町一次産業就労支援共同住宅建設事業工事着手届(別記様式第7号)に建設工事の着手前の写真を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(完了届等)
第13条 交付決定者は、共同住宅の建設工事が完了したときは、苫前町一次産業就労支援共同住宅建設事業工事完了届(別記様式第8号)に次に掲げる関係書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 建設工事の着手前、工事中及び完了時の写真
(2) 建設工事に要した費用の請求書又は領収書の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の規定により届出があつたときは、届出を受けた日から14日以内に、補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかの検査を当該職員に行わせるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くにいたつたとき。
(3) 当該補助事業により建設した共同住宅を補助金の交付を受けた日から起算して3年未満で取り壊し、貸与又は売却したとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定後においても適用するものとする。
2 町長は、前項の返還命令に係る補助金の交付決定の取り消しが、やむを得ない事情があると認めたときは、返還の期限を延長し、又は返還命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(その他)
第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第16条第1項関係)
交付後の年数 | 交付決定を取り消す金額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 〃 100分の75 |
2年以上3年未満 | 〃 100分の50 |