○苫前町事務委任規則

令和元年9月30日

規則第14号

苫前町事務委任規則(平成22年苫前町規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を、苫前町農業委員会(以下「農業委員会という。」)及び苫前町教育委員会(以下「教育委員会という。」)に委任及び補助執行させることについて必要な事項を定めることを目的とする。

(農業委員会への委任事項)

第2条 町長は、次の各号に掲げる町長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第5条及び第7条に規定する登記の嘱託に関すること。

(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。

(4) 北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第19号)に基づき、北海道知事から町長に権限が委譲された次の業務に関すること。

 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項、第3項及び第4項の規定による農地転用の許可

 法第5条第1項並びに同条第3項において準用する法第3条第5項及び法第4条第3項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可

 法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解除等の許可

 からに掲げる事務に係る法第49条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹林その他の物の除去及び移転

 からに掲げる事務に係る法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示

 及びに掲げる事務に係る法第49条第5項の規定による損失の補償

 からに掲げる事務に係る法第50条の規定による土地の状況等に関する報告の徴取

 及びに掲げる事務に係る法第51条の規定による違反転用に対する処分又は違反を是正する措置等の命令

(教育委員会への委任事項)

第3条 町長は、次の各号に掲げる町長の権限に属する事務を教育委員会に委任する。

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3及び第1条の4に規定する大綱の策定等及び総合教育会議に関する事務

(2) 次に掲げる法律(これに基づく命令を含む。)の規定により町長が行うこととされる事務(法第252条の17の2第1項の規定により町が処理することとされた事務を含む。)に関すること。

 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)(ただし、同法に規定する事務のうち児童相談委員に関する事務、障害児通所給付費、特定障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給に関する事務、肢体不自由児同通所医療費の支給に関する事務並びに障害児相談支援給付費及び特例障害児支援給付費の支給に関する事務を除く。)

 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)

(3) 教育委員会の所掌に係る公の施設の使用料及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担すべき費用の徴収並びに減免に関すること。

(補助執行)

第4条 町長は、苫前町町選挙管理委員会、苫前町議会事務局(以下「議会事務局」という。)、苫前町監査委員、農業委員会及び教育委員会の職員に、法第149条第1項第2号及び第6号から第8号に掲げる事務を補助執行させる。ただし、当該委員会等の所掌に係る事務に限るものとする。

2 前項に定めるもののほか、補助執行させる必要がある事務については、別に定める。

(補助執行の専決及び代決)

第5条 議会事務局長、農業委員会及び教育委員会の課長並びに係長は、前条の規定により補助執行する事務においては、苫前町事務決裁規程(昭和45年苫前町訓令第2号)に基づき専決及び代決するものとする。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

苫前町事務委任規則

令和元年9月30日 規則第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年9月30日 規則第14号