○苫前町立学校管理規則の手続等に関する規程

平成13年8月17日

教育長訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、苫前町立学校管理規則(昭和58年苫前町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第45条の規定に基づき、苫前町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員がする規則に規定する報告、届出、承認等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員

(2) 所属職員のうち、校長を除いた者

(校長の職務の代理等)

第3条 規則第11条による届出は、校長の職務の代理に関する届出書(別記様式第1号)をもつて行うものとする。

(主任等の報告)

第4条 規則第11条の2による報告は、主任等の命免報告書(別記様式第2号)をもつて行うものとする。

(事務主任の承認)

第4条の2 規則第5条の5第2項による承認は、事務主任選任承認願(別記様式第2号の2)をもつて行うものとする。

第5条 削除

(防火管理者)

第6条 規則第16条第2項による報告は、防火管理者選任報告書(別記様式第4号)をもつて行うものとする。

(防火等の実施計画)

第7条 規則第17条第2号による報告は、防火(防災)実施計画報告書(別記様式第5号)をもつて行うものとする。

(職員に係る報告)

第8条 規則第18条第1号の報告は職員の事故・非行・義務違反報告書(別記様式第6号)同条第2号の報告は職員の死亡届(別記様式第7号)をもつて行うものとする。

(児童生徒に係る報告)

第9条 規則第19条第2号による報告は、事故報告書(別記様式第8号)をもつて行うものとする。

(感染症に係る出席停止報告)

第9条の2 規則第19条の3第2項の報告は、感染症に係る出席停止報告書(別記様式第8号の2)をもつて行うものとする。

(原級留置に係る報告)

第9条の3 規則第19条の4第3項の報告は、原級留置報告書(別記様式第8号の3)をもつて行うものとする。

(教育課程の届出)

第10条 規則第21条による届出は、教育課程編成報告書(別記様式第9号)をもつて行うものとする。

(準教科書等の届出)

第11条 規則第23条及び第24条による届出は、準教科書(教材)使用届(別記様式第10号)をもつて行うものとする。

(長期休業の届出)

第12条 校長は、規則第25条第2項の規定により休業日の期日又は期間を定めたときは、教育長に夏季(冬季)休業届(別記様式第11号)を提出しなければならない。

(長期休業日の変更の届出等)

第13条 校長は、規則第25条第3項により休業日を変更したときは、教育長に夏季(冬季)休業日変更届(別記様式第12号)を提出しなければならない。

2 校長は、規則第25条第3項により他の時期に休業日を設けようとするときは、あらかじめ教育長に休業日変更承認願(別記様式第13号)を提出しなければならない。

(休業日の変更)

第14条 校長は、規則第25条第5項の規定により休業日を授業日に、授業日を休業日に振替ようとするときは、あらかじめ教育長に休業日変更(振替)承認願(別記様式第14号)を提出しなければならない。

(臨時休業の報告)

第15条 規則第26条第2項による報告は、臨時休業実施報告書(別記様式第15号)をもつて行うものとする。

(学校行事等の届出等)

第15条の2 規則第27条第2項(ただし書きを除く。)による届出は、学校行事計画届出書(別記様式第15号の2)を、報告については、学校行事実施報告書(別記様式第15号の3)をもつておこなうものとする。

2 規則第27条第2項ただし書きにより承認を受けようとするときは、あらかじめ、学校行事実施承認願(別記様式第15号の4)により申し出なければならない。

(出勤及び退勤の管理)

第16条 職員は、所定の勤務時刻までに出勤し、自ら出勤簿(別記様式第16号)に押印又はタイムレコーダーにより時刻を記録しなければならない。退勤の際も、同様とする。

(時間外勤務命令)

第17条 規則第31条の規定による所属職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務命令簿(別記様式第17号)をもつて行うものとする。

(旅行命令等)

第18条 規則第32条第1項後段又は同条第2項の規定による旅行命令の承認は、旅行承認願(別記様式第18号)をもつて行うものとする。

2 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等に、その命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。ただし、教育委員会が行う旅行命令にあつては、この限りでない。

3 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により、旅行命令等に従つて旅行することができないときは、電話等により、速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。

4 職員は、公務による旅行を完了したときは、帰校後、速やかに校長に復命書(別記様式第19号)を提出しなければならない。

(外勤)

第19条 規則第33条による外勤の命令は、口頭により行うものとする。

(休暇等)

第20条 規則第34条第1項による請求は、校長にあつては休暇等処理票(別記様式第21号の1)、所属職員にあつては休暇等処理簿(別記様式第21号の2)をもつて行わなければならない。

2 規則第34条第2項の規定による介護休暇の請求は、校長にあつては休暇等処理票、所属職員にあつては介護休暇等処理簿(別記様式第22号)に必要事項を記入して行わなければならない。

3 規則第34条第3項の規定による請求は、組合休暇承認願(別記様式第23号)をもつて行わなければならない。

4 規則第37条第2項の規定による請求は、有給欠勤承認願(別記様式第24号)をもつて行わなければならない。

5 規則第37条第3項の規定による届出は、長期有給欠勤承認届(別記様式第25号)をもつて行わなければならない。

6 規則第38条第2項(ただし書き部分を除く。)により承認を受けようとするときは、あらかじめ、職務専念義務免除承認願(別記様式第26号)により、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に申し出なければならない。

7 規則第38条第2項ただし書きにより承認を受けようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の特別職・国家公務員又は地方公務員・団体等の役員の地位を兼務する承認願(別記様式第27号)により申し出なければならない。

(研修)

第21条 規則第39条による研修は、校外研修処理簿(別記様式第28号)をもつてしなければならない。

2 前項の場合において、当該研修を長期休業期間(規則第25条第1項第4号から第7号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であつて、校長が必要と認めるときは、所属職員は、研修開始前に研修計画書(別記様式第28号の2)を、研修終了後に研修報告書(別記様式第28号の3)を校長に提出しなければならない。

第22条 削除

(営利企業等の従事の許可の願い出)

第23条 規則第40条第2項の規定により営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、あらかじめ教育長に、営利私企業への参加にあつては、営利企業等従事(営利私企業参加)許可願(別記様式第30号の1)を、営利私企業の経営にあつては、営利企業等従事(営利私企業経営)許可願(別記様式第30号の2)を、報酬を受ける事業等への従事にあつては、営利企業等従事(報酬を受ける事業等の従事)許可願(別記様式第30号の3)を提出しなければならない。

(教育に関する兼職等の承認の願い出)

第24条 規則第41条により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認を受けようとするときは、あらかじめ教育長に、教育に関する他の職を兼ねようとする場合にあつては、教育に関する兼職等(教育関係の他の職の兼職)承認願(別記様式第31号の1)を、教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとする場合にあつては、教育に関する兼職等(教育関係の他の事業等に従事)承認願(別記様式第31号の2)を提出しなければならない。

(赴任)

第25条 規則第42条第1項の規定により赴任したときは、教育長に着任届(別記様式第32号)を提出しなければならない。

2 規則第41条第2項による届出は、着任期間延期届(別記様式第33号)をもつて行うものとする。

(氏名変更等の届出)

第26条 規則第43条による届出は、次の各号に掲げる事実ごとに、それぞれ当該各号に掲げる書類をもつて行うものとする。

(1) 氏名を変更したとき氏名変更届(別記様式第34号)

(2) 休職の事由が止んだとき休職停止届(別記様式第35号)

(3) 住所、又は本籍地を変更したとき住所(本籍地)変更届(別記様式第36号)

(4) 教育職員免許状の交付、又は授与を受けたとき免許状取得届(別記様式第37号)

(5) 新たに学校を卒業したとき学歴更新届(別記様式第38号)

(証人等としての出頭に関する届出)

第27条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(別記様式第39号)を提出しなければならない。

(書類の経由)

第28条 職員がこの訓令の規定により教育長に提出すべき書類は、校長を経由しなければならない。

1 この訓令は、平成13年9月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に苫前町立学校管理規則の手続及び様式に関する規程(平成12年苫前町教育委員会教育長訓令第4号)の規定によりされた手続は、この訓令の規定によりされた手続とみなす。

3 苫前町立学校管理規則の手続及び様式に関する規程(平成12年苫前町教育委員会教育長訓令第4号)は、廃止する。

(平成19年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教育長訓令第10号)

この訓令は、平成19年7月17日から施行する。

(平成20年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の苫前町立学校管理規則の手続等に関する規程に基づいて作成されている用紙がある場合については、病気休暇に係る請求に使用する場合を除き、改正後の苫前町立学校管理規則の手続等に関する規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成24年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年教委訓令第3号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

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別記様式第3号 削除

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別記様式第20号 削除

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別記様式第29号 削除

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苫前町立学校管理規則の手続等に関する規程

平成13年8月17日 教育委員会教育長訓令第4号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年8月17日 教育委員会教育長訓令第4号
平成19年3月28日 教育委員会教育長訓令第2号
平成19年7月12日 教育委員会教育長訓令第10号
平成20年3月18日 教育委員会教育長訓令第1号
平成23年4月19日 教育委員会訓令第1号
平成24年5月24日 教育委員会訓令第4号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月23日 教育委員会訓令第3号
平成30年5月18日 教育委員会訓令第4号
平成31年4月24日 教育委員会訓令第3号