○苫前町新規就業支援事業移住支援金交付要領

平成31年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1 苫前町は、北海道まち・ひと・しごと創生総合戦略及び苫前町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、苫前町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と共同して行う北海道UIJターン新規就業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から苫前町に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至つた場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。

当該移住支援金の交付については、北海道UIJターン新規就業支援事業実施要領(平成31年4月1日経済部長決定)及び起業支援事業の実施要領(以下、「道実施要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、この要領に定めるところによるものとする。

(移住支援金額)

第2 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあつては100万円、単身の申請の場合にあつては60万円とする。

(対象者要件)

第3 次の(1)の要件を満たし、かつ(2)又は(3)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあつては(4)の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる(ア)(イ)及び(ウ)に該当すること。

(ア) 移住元に関する要件

次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

① 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。

② 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと(連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であつて移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。)

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 平成31年4月1日以降に転入したこと。

② 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

③ 苫前町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

② 日本人である、又は外国人であつて、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

③ その他北海道又は苫前町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとつて3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 起業に関する要件

1年以内に北海道が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(4) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。

(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(予備登録申請)

第4 移住支援金の申請希望者は、第3(1)の要件((イ)②を除く。)を満たし、かつ(2)又は(3)の要件を満たす予定にある場合は、移住支援金交付予備登録申請書(様式1)を町長に提出しなければならない。

(交付の申請)

第5 移住支援金の申請者は、移住支援金交付申請書(様式2、様式2別紙1、2)、移住先の就業先の就業証明書(様式3)及び本人確認書類に加え、第3(1)の要件を満たし、かつ(2)又は(3)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあつては(4)の要件を満たすことを証する書類を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第6 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式4)により、当該申請者に通知する。

審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(支援金の交付)

第7 交付決定を行つた申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。

(交付決定通知書の再交付)

第8 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式5。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第9 町長は前項に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書[再交付](様式6)により、申請者に交付する。

(報告及び立入調査)

第10 北海道及び苫前町は、北海道移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、北海道移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第11 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び苫前町が認めた場合は、この限りではない。

(1) 全額の返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合

(イ) 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した苫前町から転出した場合

(ウ) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(エ) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した苫前町から転出した場合

(3) 移住支援金の支給・返還に係る情報共有

苫前町は、移住支援金の申請情報、移住支援金支給者の就業先情報及び移住支援金返還対象者に関する情報について、速やかに北海道と共有することとする。

また移住者の就業先企業は、就業者が(2)①に該当する事項があつた場合、速やかに苫前町へ連絡し、情報を共有することとする。

(協力)

第12 苫前町は、移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業を円滑に実施するため、北海道と相互に協力するものとする。

(雑則)

第13 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、北海道と苫前町が協議して定める。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

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様式5 略

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苫前町新規就業支援事業移住支援金交付要領

平成31年4月1日 訓令第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成31年4月1日 訓令第9号