○苫前町地域公共交通会議設置要綱
平成20年6月9日
訓令第8号
(目的)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、苫前町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項
(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) その他交通会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 交通会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、8名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 一般旅客自動車運送事業者の代表
(2) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表
(3) 住民又は利用者の代表
(4) 北海道運輸局旭川運輸支局長の指名する職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
6 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 交通会議は、会長が招集する。
2 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 交通会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(協議結果の取扱い)
第5条 交通会議において協議が調つた事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第6条 交通会議の庶務は、町民課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、会長が交通会議に諮つて定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。