○苫前町福祉避難所設置要綱

平成30年11月8日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、苫前町内で大規模な災害が発生した場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者等(以下「要支援者」という。)を援護するために、苫前町(以下「町」という。)が福祉避難所を設置するにあたり必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において福祉避難所とは、要支援者等が支障なく避難生活を送るために必要な配慮がされた施設の中に開設された避難所とする。

(対象者)

第3条 この要綱における援護の対象となる者(以下「対象者」という。)は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅の要支援者等で、一般の避難所生活において何らかの特別な配慮を要する者をいう。

2 福祉避難の受入可能人数等を踏まえ、次に掲げる者を優先して避難させることができる。

(1) 車椅子利用者、視覚障害者及び介護を要する者等で、現に避難している避難所に段差がある等により1人で移動することが困難な者

(2) 自閉症スペクトラム等の発達障害、精神障害、認知症等により集団での避難生活を長期に継続することが著しく困難な者で、現に避難している避難所での対応が困難な者

(3) 前各号に規定する対象者の家族等で、当該対象者とともに生活することにより当該対象者の安定した避難生活の確保に寄与する者

(福祉避難所)

第4条 福祉避難所として町が指定する施設は次の各号に掲げる施設とする。

(1) 特別養護老人ホーム苫前幸寿園

(2) 苫前町デイサービスセンター

(3) その他町が指定に関し協定を締結した社会福祉施設

(福祉避難所の開設)

第5条 町は、指定避難所では対応が困難な対象者のために、前条を掲げる福祉避難所を開設するものとする。

2 福祉避難所の開設は、苫前町災害対策本部(以下「本部」という。)からの開設要請によつて行うものとし、開設期間は、原則として災害発生の日から7日以内とする。

(対象者の受入れ手続等)

第6条 対象者の受入れは、本部が次の各号に掲げる事項を書面で明らかにしたうえで行うが、緊急を要する場合はこの限りでない。

(1) 対象者の住所、氏名、生年月日、性別、心身の状況、連絡先等

(2) 身元引受人、家族等の住所、氏名、生年月日、性別、連絡先等

(3) 利用する予定期間

2 福祉避難所への対象者の移送は、原則として当該対象者の家族等と協力者が行うものとする。ただし、家族等による対象者の移送が困難と判断され、移送の要請があつた場合は、町が移送するものとする。

(物資の調達及び供給)

第7条 必要な物資については、本部より調達するものとする。

2 福祉避難所に対し本部からの供給が速やかに行えない場合は、各施設に備えている物資を対象者や対象者の家族等(以下「利用者」という。)に提供するものとする。

(経費の負担)

第8条 利用者が利用期間内に要した経費については、無償配給物資以外について利用者と町が協議を行い決定するものとする。

2 前条第2項の規定に基づき、各施設備付けの物資を提供した場合、本部は、福祉避難所の運営者の請求により、消費した分の物資を現物又は金銭で補うものとする。

(福祉避難所の運営)

第9条 福祉避難所の運営は、施設を管理している所管課で行うが、施設の管理運営を社会福祉法人等に委託している場合は、福祉避難所の運営に関する協定書(以下「協定書」という。)を締結することにより、社会福祉法人等が行うことができるものとする。

2 第4条各号の施設について、協定書を締結することにより、施設の設置者が運営することができるものとする。

3 福祉避難所の運営方法は、内閣府(防災担当)作成の福祉避難所の確保・運営ガイドラインによるものとする。

(個人情報の保護)

第10条 福祉避難所を運営する者は、運営するうえで知り得た利用者の固有の情報を漏らしてはならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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苫前町福祉避難所設置要綱

平成30年11月8日 訓令第15号

(平成30年11月8日施行)