○苫前町庁舎管理規則

平成30年12月13日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理に関し必要な事項を定めることにより、その秩序保全を図り、もつて公務の適正な運営の確保と町民その他の庁舎に来訪する者(以下「来庁者」という。)の安全かつ快適な利用に資することを目的とする。

(庁舎)

第2条 この規則において「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、庁舎管理責任者の管理に属するものをいう。

(庁舎管理責任者)

第3条 この規則による庁舎の管理に関する事務を処理するため庁舎管理責任者を置く。

2 庁舎管理責任者は、本庁にあつては総務財政課長、出先機関にあつては、その長の職にある者を充てる。

3 庁舎管理責任者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。

(職員の責務)

第4条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理責任者が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

2 職員は、庁舎の清潔の保持並びに整理及びエネルギーの省力化並びに資源の節約に努めなければならない。

(避難経路の確保等)

第5条 職員は、非常の際における避難及び救護のため、通路及び避難経路に通行を妨げるおそれのある物品等を置いてはならない。

2 庁舎管理責任者は、前項の規定に反する行為があつた場合には、撤去を命じ、又は自ら撤去することができる。

(禁止事項)

第6条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 正常な通行を妨げるような行為をすること。

(3) 長時間庁舎内に滞在し、来庁者等に不快感を与えること。

(4) 清潔保持を妨げ、又は美観を損なうこと。

(5) 凶器その他の危険物を持ち込むこと。

(6) 庁舎その他の物件を損壊すること。

(7) 職員等に面会を強要し、長時間にわたり滞在し、又は乱暴な言動をすること。

(8) 来庁者又は職員等に、不安又は迷惑を覚えさせる行為をすること。

(9) 正当な理由がなく、立ち入り禁止区域に立ち入ること。

(10) 前各号に定めるもののほか、来庁者の安全かつ快適な利用又は公務の円滑な遂行を妨げる等、庁舎における秩序を乱すこと。

(許可事項)

第7条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 町の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これに類する行為をすること。

(3) 用を目的とする以外の広告物等を掲示し、配布し、及び回覧し、又は公用を目的とする以外の看板及び立札類を設置する行為をすること。

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。

2 庁舎管理責任者は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

3 庁舎管理責任者は、第1項の許可を受けた者がその許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、庁舎管理責任者は当該物件を撤去することができる。

(庁舎の使用又は立入りの禁止)

第8条 庁舎において、第6条各号の一に該当する行為を行つた者若しくは行うおそれのある者又は前条第1項の許可を受けずに同項各号の一を行つた者に対し、庁舎管理責任者は、必要な指示及び警告等の措置を講じた上で、庁舎への立入り及び使用を禁止し、又は退去を命ずることができる。

(撤去命令等)

第9条 庁舎管理責任者は、この規則又はこの規則に基づく命令に違反して、庁舎に器物を持ち込んだ者に対して、その器物の撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

2 庁舎管理責任者は、前項の器物の所有者又は占有者が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎における秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(遺失物等の届出)

第10条 庁舎において遺失、拾得物、盗難等があつた場合は、直ちに庁舎管理責任者に届け出なければならない。

(庁舎損害等の届出)

第11条 庁舎を損傷し、又は著しく汚した者は、直ちにその旨を庁舎管理責任者に届け出なければならない。

(損害の賠償)

第12条 庁舎又は庁舎内の物品を、故意若しくは過失により損傷し又は滅失した者は、その行為によつて生じた損害を賠償しなければならない。

(駐車区域)

第13条 自動車その他の車両の駐車区域については、庁舎管理責任者が指定する。

2 庁舎管理責任者は、庁舎敷地内における自動車その他の車両の運行若しくは駐車を制限し、又はこれらを禁止することができる。

(出入口の開閉)

第14条 庁舎出入口(職員通用口を除く。)の開閉時刻は、次表のとおりとする。ただし、これにより難いときは、庁舎管理責任者が別に定めることができる。


開扉時刻

閉扉時刻

平日

8時30分

17時30分

2 閉扉時刻後又は休日若しくは土曜日、日曜日に庁舎に出入りしようとする者は、出入りの際、住所(職員にあつては所属名)氏名及び用件を届け出て、警備員その他これに準ずる者の許可を得なければならない。

(機械室等の出入り禁止)

第15条 庁舎内の機械室、倉庫、警備員室その他庁舎管理責任者が指定した場所には、関係者以外の者はみだりに出入りしてはならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、庁舎管理に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

苫前町庁舎管理規則

平成30年12月13日 規則第21号

(平成30年12月13日施行)