○苫前町墓地条例施行規則
平成30年7月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町墓地条例(昭和39年苫前町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票
(2) 住民票の除票又は戸籍の附票
(3) 火葬許可証、改葬許可証、埋蔵証明書又は収蔵証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
第4条 削除
(使用料)
第5条 墓地又は合葬墓の使用に際し、使用料は無料とする。
(1) 承継に係る墓地使用者の承諾書(墓地使用者が死亡している場合は、関係遺族の承諾書)
(2) 墓地使用者との関係を証する書類
(再交付)
第7条 墓地使用者又は合葬墓の使用許可を受けた者(以下「合葬墓使用者」という。)が墓地使用許可書又は合葬墓使用許可書を紛失し、又は毀損したときは墓地、合葬墓使用許可書再交付申請書(第4号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(埋蔵等の手続)
第8条 墓地使用者が、墓地に焼骨を埋蔵又は改葬しようとするときは、墓地使用許可書に火葬許可証又は埋葬許可証若しくは改葬許可証を添えて町長に提出しなければならない。
2 合葬墓使用者が、合葬墓に焼骨を埋蔵しようとするときは、合葬墓使用許可書を町長に提出しなければならない。
第9条 削除
(住所、氏名等の変更届)
第11条 墓地使用者又は合葬墓使用者は、墓地使用許可書又は合葬墓使用許可書の記載内容に変更があつたときは、墓地、合葬墓使用許可書住所・氏名等変更届(第6号様式)にその変更を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(墓碑等の設置等)
第12条 墓地使用者は、墓碑その他の工作物(以下「墓碑等」という。)を設置しようとするときは、墓碑等工事施工届(第7号様式)に設計書、図面その他施設の概要を示す書類を添えて町長に提出しなければならない。
(墓碑等の設置基準)
第13条 墓碑等は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。
(1) 地上から3メートル以内のものであること。
(2) 周囲の設備は、石、コンクリート、生垣その他町長が墓地の管理上支障がないと認めたものとし、高さは基礎から80センチメートル以内のものとする。
(墓地の清掃等)
第14条 墓地使用者は、使用場所の清掃、墓碑等の保守管理を自ら行い、墓地の環境維持に努めなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に行われた手続その他の行為は、この規則の関係規定に基づき行われた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に行われた手続その他の行為は、この規則の関係規定に基づき行われた手続その他の行為とみなす。