○苫前町墓地条例施行規則

平成30年7月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、苫前町墓地条例(昭和39年苫前町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第3条の規定により、墓地又は合葬墓を使用しようとする者は、墓地においては苫前町墓地使用許可申請書(第1号様式)に、合葬墓においては苫前町合葬墓使用許可申請書(第1号様式の2)に、次の各号に掲げる書類のうち必要なものを添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票

(2) 住民票の除票又は戸籍の附票

(3) 火葬許可証、改葬許可証、埋蔵証明書又は収蔵証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、使用を許可するときは墓地においては苫前町墓地使用許可書(第2号様式、以下「墓地使用許可書」という。)を、合葬墓においては苫前町合葬墓使用許可書(第2号様式の2、以下「合葬墓使用許可書」という。)を申請者に交付する。

第4条 削除

(使用料)

第5条 墓地又は合葬墓の使用に際し、使用料は無料とする。

(使用権の承継)

第6条 条例第6条の規定により墓地の使用権を承継しようとする者は、苫前町墓地承継申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、墓地の使用許可を受けた者(以下「墓地使用者」という。)は、併せて墓地使用許可書を提出し、必要事項の記載を受けるものとする。

(1) 承継に係る墓地使用者の承諾書(墓地使用者が死亡している場合は、関係遺族の承諾書)

(2) 墓地使用者との関係を証する書類

(再交付)

第7条 墓地使用者又は合葬墓の使用許可を受けた者(以下「合葬墓使用者」という。)が墓地使用許可書又は合葬墓使用許可書を紛失し、又は毀損したときは墓地、合葬墓使用許可書再交付申請書(第4号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(埋蔵等の手続)

第8条 墓地使用者が、墓地に焼骨を埋蔵又は改葬しようとするときは、墓地使用許可書に火葬許可証又は埋葬許可証若しくは改葬許可証を添えて町長に提出しなければならない。

2 合葬墓使用者が、合葬墓に焼骨を埋蔵しようとするときは、合葬墓使用許可書を町長に提出しなければならない。

第9条 削除

(墓地の返還)

第10条 条例第8条の規定により墓地を返還しようとするときは、苫前町墓地返還届(第5号様式)に墓地使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(住所、氏名等の変更届)

第11条 墓地使用者又は合葬墓使用者は、墓地使用許可書又は合葬墓使用許可書の記載内容に変更があつたときは、墓地、合葬墓使用許可書住所・氏名等変更届(第6号様式)にその変更を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 第6条後段の規定は、前項の場合について準用する。

(墓碑等の設置等)

第12条 墓地使用者は、墓碑その他の工作物(以下「墓碑等」という。)を設置しようとするときは、墓碑等工事施工届(第7号様式)に設計書、図面その他施設の概要を示す書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 墓地使用者は、前項の墓碑等工事施工届に係る工事が竣工したときは、墓碑等工事竣工届(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

3 第6条後段の規定は、前2項により書類を提出する場合について準用する。

(墓碑等の設置基準)

第13条 墓碑等は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。

(1) 地上から3メートル以内のものであること。

(2) 周囲の設備は、石、コンクリート、生垣その他町長が墓地の管理上支障がないと認めたものとし、高さは基礎から80センチメートル以内のものとする。

(墓地の清掃等)

第14条 墓地使用者は、使用場所の清掃、墓碑等の保守管理を自ら行い、墓地の環境維持に努めなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に行われた手続その他の行為は、この規則の関係規定に基づき行われた手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に行われた手続その他の行為は、この規則の関係規定に基づき行われた手続その他の行為とみなす。

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苫前町墓地条例施行規則

平成30年7月30日 規則第11号

(令和3年7月1日施行)