○苫前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例

平成30年3月15日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件)

第2条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定介護予防支援の事業の人員及び運営に関する基準)

第3条 法第115条の24第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、次条及び第5条に定めるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)に定める基準をもつて、その基準とする。

(基本方針)

第4条 指定介護予防支援の事業の運営に当たつての基本方針は、省令第1条の2に定めるもののほか、次項のとおりとする。

2 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たつては、暴力団員(苫前町暴力団排除条例(平成24年苫前町条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)の支配を受けてはならず、また、暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。)を利することとならないよう、暴力団の排除(同条第7号に規定する暴力団の排除(事業活動に係るものに限る。)をいう。)を行わなければならない。

(記録の整備)

第5条 指定介護予防支援事業者が整備しておかなければならない利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する記録のうち、省令第28条第2項第1号及び第2号に掲げる記録は、同項の規定にかかわらず、当該記録に係る予防給付があつた日から5年間保存しなければならない。

(基準該当介護予防支援に関する基準)

第6条 第2条から前条までの規定は、基準該当介護予防支援の事業について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、省令第32条後段の規定によるものとする。

(地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準)

第7条 法第115条の46第5項の規定による条例で定める基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66各号に定める基準をもつて、その基準とする。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

苫前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例

平成30年3月15日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)