○苫前町監査委員処務規程

平成29年1月20日

監委訓令第1号

第1条 監査委員の職務運営に関し協議するため監査委員会議を設ける。

2 監査委員会議は、監査委員が必要と認めたとき開催し次の事項について協議する。

(1) 規程の制定、改廃に関すること

(2) 監査計画、分担及び執行に関すること

(3) 監査及び検査の結果の判定、報告、通知及び公表並びに審査意見に関すること

(4) 監査事務局職員の任免等に関すること

(5) その他必要と認めること

第2条 代表監査委員の決定については、監査委員の協議によるものとし、決定したときは町長に報告するものとする。

第3条 代表監査委員が処理する庶務事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局職員の任免、服務等に関すること

(2) 事務局職員の出張命令及び復命に関すること

(3) その他監査委員の庶務に関すること

第4条 代表監査委員に事故があるとき又は代表監査委員が欠けたときは、あらかじめ代表監査委員の指定する監査委員がその職務を代理する。

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、代表監査委員が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

苫前町監査委員処務規程

平成29年1月20日 監査委員訓令第1号

(平成29年1月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成29年1月20日 監査委員訓令第1号