○苫前町暖房用燃料購入費等助成事業実施要綱
平成29年11月16日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、苫前町に居住する低所得世帯に対し暖房用燃料購入費等の一部を助成することにより、当該世帯の負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成の対象世帯)
第2条 助成の対象世帯は、各年度の12月1日(以下「基準日」という。)現在において苫前町の住民基本台帳に登録されている者のうち、当該年度の町民税が非課税である世帯(福祉施設等の入所世帯、生活保護法(昭和25年法律第144号)による受給世帯及び苫前町に生活実態のない世帯を除く。)であつて、町税並びに苫前町の条例による使用料及び保険料等の滞納がない世帯とする。
(対象世帯の単位等)
第3条 助成の対象となる世帯の単位は、住民基本台帳に登録されている世帯とする。ただし、社会通念上同居等が明らかとなる世帯については、当該世帯における生計の実態を調査し、適用の可否を決定する。
2 医療機関等に長期間入院又は入所している者については、その実態を調査し、適用の可否を決定する。
(1) 暖房用燃料として灯油を使用している世帯助成の額は、基準日現在の苫前町内における灯油1リットル当たりの小売価格に100を乗じて得た額に、100分の110を乗じて得られる額とし、苫前町に所在の灯油販売業者(以下「業者」という。)から現物をもつて給付を受けるものとする。
(2) 暖房用燃料として灯油以外のものを使用している世帯暖房用燃料として灯油以外のもの(電気、ガス、石炭、薪等をいう。)を使用する場合は、前号により算定した額を現金により支給する。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする世帯の世帯主は、別に定める日までに苫前町暖房用燃料購入費等助成申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 助成券を提出された業者は、当該助成券に表示されている灯油の量を受給者が指示する場所に給油するものとする。
3 助成券の有効期限は、別に定める日とする。
(販売金額の精算等)
第8条 業者は、灯油の給油に係る販売金額を、受給者から提示のあつた助成券を添えて、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項による適法な請求を受けたときは、当該請求を受理した日から30日以内に当該請求額を業者に支払わなければならない。
(助成金の支給)
第9条 町長は、第4条第1項第2号に該当し、助成を決定したときは、苫前町暖房用燃料購入費等助成申請書により指定された金融機関の指定口座に助成額を振り込むものとする。
(助成券の返還等)
第10条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成の決定を取り消すとともに、交付した助成券又は支給した現金を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請により助成券の交付又は現金の支給を受けたとき。
(2) 助成券を他に譲渡したとき。
(3) 助成券を灯油の購入以外で使用したとき。
(4) 暖房用燃料の購入以外に支給した現金を使用したとき。
(5) その他助成券又は支給した現金を不正に使用したとき。
(補則)
第11条 この訓令で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第18号)
この訓令は、平成30年12月3日から施行する。
附則(令和元年訓令第23号)
この訓令は、令和元年12月1日から施行する。