○苫前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成29年12月19日

条例第18号

苫前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年苫前町条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の16第1項の規定による条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)に定める基準をもつて、その基準とする。

(家庭的保育事業所等内部の規程)

第3条 家庭的保育事業者等が定めておかなければならない事業の運営についての重要事項は、省令第18条各号に定めるもののほか、苫前町暴力団排除条例(平成24年苫前町条例第20号)第2条第7号に規定する暴力団の排除に関する事項とする。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

苫前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成29年12月19日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年12月19日 条例第18号