○苫前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
平成29年12月19日
条例第17号
苫前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年苫前町条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。
(緊急時等の対応)
第3条 特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行つているときに支給認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、府令第18条の規定に基づき連絡を行う等の必要な措置を講ずるほか、必要に応じて町に当該事実及び講じた措置について報告しなければならない。
2 特定地域型保育事業所の職員は、現に特定地域型保育の提供を行つているときに支給認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、府令第50条の規定により準用する府令第18条の規定に基づき連絡を行う等の必要な措置を講ずるほか、必要に応じて町に当該事実及び講じた措置について報告しなければならない。
(運営規程)
第4条 特定教育・保育施設が定めておかなければならない施設の運営についての重要事項は、府令第20条各号に定めるもののほか、暴力団の排除(苫前町暴力団排除条例(平成24年苫前町条例第20号)第2条第7号に規定する暴力団の排除をいう。次項において同じ。)に関する事項とする。
2 特定地域型保育事業者が定めておかなければならない事業の運営についての重要事項は、府令第46条各号に定めるもののほか、暴力団の排除に関する事項とする。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第5条 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供により発生した事故の状況及び事故に際して採つた処置について、府令第32条第3項の規定に基づき記録するほか、改善策を含めた事故の処理結果を町に報告しなければならない。
2 特定地域型保育事業者は、支給認定子どもに対する特定地域型保育の提供により発生した事故の状況及び事故に際して採つた処置について、府令第50条の規定により準用する府令第32条第3項の規定に基づき記録するほか、改善策を含めた事故の処理結果を町に報告しなければならない。
(記録の整備)
第6条 特定教育・保育施設が整備しておかなければならない支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供に関する記録は、府令第34条第2項各号に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 第3条第1項の規定により町に報告した事実及び講じた措置に関する記録
(2) 第5条第1項の規定により町に報告した改善策を含めた事故の処理結果に関する記録
2 特定地域型保育事業者が記録しておかなければならない支給認定子どもに対する特定地域型保育の提供に関する記録は、府令第49条第2項各号に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 第3条第2項の規定により町に報告した事実及び講じた措置に関する記録
(2) 第5条第2項の規定により町に報告した改善策を含めた事故の処理結果に関する記録
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。