○苫前町障害支援区分認定調査員設置規則
平成29年6月23日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第20条第2項の規定による調査(以下「認定調査」という。)を円滑に実施するため、障害支援区分認定調査員(以下「認定調査員」という。)を設置し、その職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(任命)
第2条 認定調査員は、認定調査の業務に適すると認められる者の中から町長が任命する。
(任期)
第3条 認定調査員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。
(身分)
第4条 認定調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。
(履歴書等の提出)
第5条 認定調査員は、再任される場合を除き、履歴書及び誓約書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(兼業の禁止)
第6条 認定調査員は、法第8条第2項に規定する事業者等の業務を行つてはならない。
(職務)
第7条 認定調査員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 認定調査及び連絡に関すること。
(2) 町長が指示する、認定調査に関し必要な研修及び会議(以下「研修等」という。)に出席すること。
(3) その他町長が必要と認める認定調査に関すること。
(勤務日)
第8条 認定調査員の勤務日は、認定調査の日とし、あらかじめ認定調査員と協議の上、町長が指定するものとする。
(報酬等)
第9条 認定調査員の報酬は、次のとおりとする。
(1) 認定調査 1件 5,000円
(2) 研修等の出席 1回 5,000円
(調査に係る経費)
第10条 認定調査及び研修等に係る移動の手段は、認定調査員が自らの責任において確保するものとする。
2 認定調査の事務に係る消耗品は、認定調査員が負担するものとする。
(認定調査員証)
第11条 町長は、認定調査員に苫前町障害支援区分認定調査員証(別記様式第3号。以下「調査員証」という。)を交付する。
2 認定調査員は、職務に従事するときは、調査員証を常に携帯し、認定調査を行うに当たつては、必ず調査対象者及びその関係者に提示しなければならない。
3 認定調査員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに調査員証を返還しなければならない。
(遵守事項)
第12条 認定調査員は、認定調査を行うに当たつては、常に誠実かつ公正、公平に職務を遂行し、調査対象者やその家族に不快、不信の念を抱かせないように努めなければならない。
2 認定調査員は、職務上知り得た個人情報又は秘密を漏らし、又は自己又は第三者の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 認定調査員は、その職務を遂行するに当たつては、この規則に定めるもののほか、関係法令及び例規を遵守し、町長の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第13条 町長は、認定調査員が職務の遂行に当たつて故意又は過失により町に損害を与えたときは、その損害について賠償を求めることができる。
(退職等)
第14条 認定調査員は、退職しようとするときは、1月以上前に町長に申し出て、その承認を受けなければならない。
2 認定調査員は、傷病その他の事情により職務を行うことができないときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(解職)
第15条 町長は、認定調査員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該認定調査員を解職することができる。
(1) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障により職務の遂行に支障があるとき。
(3) 職務を怠り、又は町長の指示にしたがわないとき。
(4) 認定調査員として不信行為があつたとき、又は町の信用を失墜するような行為があつたとき。
(5) この規則に違反したとき。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。