○苫前町入浴料補助要綱
平成12年12月18日
訓令第22号
(目的)
第1条 この訓令は、苫前町新日本海地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成11年苫前町条例第20号。以下「条例」という。)第9条第2項の規定による入浴にかかる利用料金(以下「入浴料」という。)の一部を補助することにより、居宅に入浴設備を有しない住民の健康増進と保健衛生の保持を計る事を目的とする。
(対象者)
第2条 この訓令により入浴料の補助を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)は、苫前町に住所を有する者で居宅に入浴設備のない者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、物価統制令(昭和27年政令第319号)第11条及び公衆浴場入浴料金の統制額に関する省令(昭和23年厚生省令台38号)第2条の規定による北海道における公衆浴場入浴料金の統制額と入浴料の差額(以下「割引額」という。)とする。
(補助の方法)
第4条 補助の方法は、新日本海地域交流センター浴場入浴料割引券(別記様式第1号。以下「割引券」という。)を交付して行うものとする。
(交付申請等)
第5条 補助対象者が割引券の交付を受けようとするときは、入浴料金割引券交付申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)に、医療保険被保険者証及び運転免許証等による当該者の身分を証明できるものを添えて町長に申請しなければならない。
3 割引券を亡失し、又は汚損したときは、その亡失又は汚損が当該者の責めに帰さない場合を除き、再交付しない。
(有効期間)
第5条の2 割引券の有効期間は、毎年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
(入浴料の支払)
第6条 割引券の交付を受けた者が、割引券を利用して新日本海地域交流センター浴場に入浴する場合は、入力料から第3条に定める割引額を控除した額を条例第6条第2項の規定による法人(以下「管理受託者」という。)へ支払うものとする。
(1) 住所、氏名が変わつたとき。
(2) 割引券を亡失、汚損したとき。
(1) 死亡又は転出により補助対象者でなくなつたとき。
(2) 居宅に入浴設備を設置したとき。
(3) 入浴設備のある住宅に入居したとき。
2 町長は、割引券の交付を受けた者がその交付を受けた者以外の者に当該割引券を使用させたとき又は割引券を不正に使用したと認められるときは、当該行為に係る割引額に相当する額を返納させ、未使用の割引券を返還させるものとし、当該行為以降の割引券の交付を行わないものとする。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付申請は、補助対象者から受領の委任を受けた管理受託者が行うものとする。
2 管理受託者は、当該月分の補助金の支払を翌月の10月までに、入浴料補助金交付申請書(別記様式第6号)に補助対象者から提出された割引券を添えて、町長に請求するものとする。
(補助金の交付決定及び額の確定)
第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その支払が適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、管理受託者へ通知する。
2 管理受託者は、当該年度における補助金を受領したときは、その実績を町長へ報告しなければならない。
3 町長は、前項による実績の内容を審査の上、補助金の額を決定し、管理受託者へ通知するものとする。
(補助金の決定の取消)
第11条 町長は、補助対象者及び管理受託者が偽り、その他不正な手段で補助金の交付を受けたときは,第8条第2項による措置を講じるとともに、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合又は補助金の額を変更した場合で、既に補助金を交付しているときは、管理受託者に対し取消し又は変更により減額される額の補助金の返還を命ずるものとする。
附則(平成12年訓令第22号)
この要綱は、交付の日から施行し、平成12年5月19日から適用する。
附則(平成13年訓令第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第19号)
1 この訓令は、平成15年11月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に交付された割引券及び現に支出された補助金は、この訓令の規定により交付され、及び支出されたものとみなす。
附則(平成17年訓令第16号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第10号)
1 この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に交付された割引券及び現に支出された補助金は、この訓令の規定により交付され、又は支出されたものとみなす。
3 この訓令の施行前に補助対象者が町長から交付される補助金の受領を株式会社苫前町振興公社に委任したことについては、これを管理受託者に委託したものとみなす。
附則(平成23年訓令第3号)
この要綱は、交付の日から施行し、平成23年3月8日から適用する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。