○苫前町定住促進空家活用事業助成金交付要綱

平成29年2月3日

訓令第3号

苫前町定住住宅取得支援助成金交付要綱(平成27年苫前町訓令第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に所在する空家の流動化を促進し、本町人口の増加と地域経済の活性化を図るため、空家活用に要する経費に対し、予算の範囲内において、苫前町定住促進空家活用事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 永く住むことを前提に町内に住所を有し、生活の本拠を本町に置くことをいう。

(2) 空家 町内に存在する一戸建て住宅(敷地及び付帯施設等含む。)で、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)ものをいう。

(3) 空家購入者 自ら居住し、又は活用するために空家を購入する者をいう。

(4) 空家利用者 空家購入者のうち、空家の改修又は家財整理を実施する者をいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、空家利用者又は空家所有者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この要綱による助成金の交付を受けることができない。

(1) 2親等以内の親族間での空家の購入に係る場合

(2) 町税その他町の収入金を滞納(過年度分)している場合

(3) その他町長が不適当であると認める場合

(助成の対象及び額)

第4条 助成金の対象となる空家活用は、空家の売買、改修又は家財整理により、当該空家が現に建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項に規定する建築物(同項第5号、第9号及び第10号に規定する建築物を除く)又はこれらに準ずるもので定住促進に資すると町長が特に認める建築物の用に供されることをいい、助成金の種類、対象要件及び助成額等は、別表第1のとおりとする。

2 この要綱により助成金の交付を受けることができるのは、別表第1の区分ごとに同一の空家に対して1回を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、苫前町定住促進空家活用事業助成金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。この場合において、別表第1の区分の欄中、購入にあつては売買契約までに、改修及び家財整理にあつては、対象事業の着手前に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、速やかに助成金の交付の可否を決定し、苫前町定住促進空家活用事業助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第7条 交付決定通知を受けた申請者は、申請書の内容に変更が生じた場合は、苫前町定住促進空家活用事業助成金変更承認申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、補助対象経費の30パーセント以内の増減にあつては、この限りでない。

2 町長は、前項の変更承認申請書の提出により、申請書の内容を変更すべきものと決定した場合は、苫前町定住促進空家活用事業助成金変更承認(不承認)通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定通知を受けた申請者は、当該申請にかかる事業の完了日から20日以内に苫前町定住促進空家活用事業実績報告書(別記様式第5号)に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(確定通知)

第9条 町長は、前条により実績報告書を受理したときは、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を実施して速やかに助成金の交付額を確定し、苫前町定住促進空家活用事業助成金確定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条 前条により確定通知を受けた申請者は、苫前町定住促進空家活用事業助成金交付請求書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し等)

第11条 町長は、助成金交付決定がなされた申請者又は交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の取り消し又は交付した助成金の全部若しくは一部(経過年数により別表第3に定める金額を含む。)の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に定める助成金の対象要件を欠くにいたつたとき。

(2) 偽りの申請又不正な方法によつて助成金の決定又は交付を受けたとき。

(3) 助成金の交付を受けた日から起算して3年未満で取り壊したとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の返還を命ずる場合は、苫前町定住促進空家活用事業助成金取消(返還)決定通知書(別記様式第8号)により行うものとする。

3 前項の規定により返還命令を受けた者は、命令を受けた日から2箇月以内に返還命令額を返還しなければならない。

4 町長は、第1項の規定により助成金の取り消しが、やむを得ない事情があると認めたときは、返還の期限を延長し、又は返還命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の苫前町定住住宅取得支援助成金交付要綱第10条の規定による助成金の交付決定の取消、第11条第1項及び同条第2項の規定による助成金の返還を受けている者は、改正後の苫前町定住促進空家活用事業助成金交付要綱第11条第1項同条第2項同条第3項及び同条第4項の規定による交付決定の取り消し等を受けたものとみなす。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

対象事業

対象者

助成金額

限度額

購入

売買価格(消費税等を除く。)が10万円以上の空家の購入

空家購入者

売買価格(消費税等を除く。)に相当する額。

(算出した金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

70万円(本町に住所を有しない又は住所を移してから6箇月を経過しない空家購入者(以下「移住者」という。)が当該購入した空家に居住する場合は、100万円) ただし、開口部の熱貫流率が2.33W/(m2・K)以下であるもので、かつ、外皮の省エネルギー性能が別表第2に掲げる断熱性能に適合するものの場合は120万円(移住者が当該購入した空家に居住する場合は150万円)

改修

空家活用の用に供する部分に関し、機能回復のための修繕工事及び設備改善のための改修工事について、町内の建築業者等(個人事業主を含む。)が施工する場合で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 空家の購入又は賃貸等の契約成立後、6箇月以内に着手する改修工事であること。

(2) 補助対象工事に要する経費(消費税等を除く。)が30万円以上であること。

空家利用者

対象事業費(消費税等を除く。)の2分の1以内に相当する額。

(算出した金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

30万円 ただし、改修後に開口部の熱貫流率が2.33W/(m2・K)以下となるもので、かつ、外皮の省エネルギー性能が別表第2に掲げる断熱性能に適合するものの場合は80万円

家財整理

空家の家財道具の搬出処分及び清掃について、町内の業者に委託する場合で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 空家の購入又は賃貸等の契約成立後、6箇月以内に実施するものであること。

(2) 補助対象となる経費(消費税等を除く。)が10万円以上であること。

空家利用者

対象事業費(消費税等を除く。)の2分の1以内に相当する額。

(算出した金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

20万円

別表第2(第4条関係)

部位

断熱材の熱抵抗値の合計(m2・K/W)

屋根又は天井

4.3以上

2.4以上

外気に接する部分

3.7以上

その他の部分

2.4以上

土間床等の外周部

外気に接する部分

2.1以上

その他の部分

0.6以上

別表第3(第11条関係)

交付後の年数

交付決定を取り消す金額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

〃 100分の75

2年以上3年未満

〃 100分の50

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苫前町定住促進空家活用事業助成金交付要綱

平成29年2月3日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)