○苫前町基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則
平成29年3月15日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当障害児通所支援を行う者(以下「基準該当障害児通所支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、法及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「法指定基準」という。)で使用する用語の例による。
(登録)
第3条 基準該当障害児通所支援事業を行おうとする者は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当障害児通所支援事業の登録を受けようとする者が、北海道指定通所支援の事業等の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年北海道条例第104号)に規定する基準該当障害児通所支援に関する基準(以下「道基準」という。)に従つて事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害児通所支援事業者が指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができる法指定基準を満たしていると認めるときは、登録しないことができる。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所
(4) 運営規程
(5) 利用者等からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業の従業者の勤務体制及び勤務形態
(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(8) その他登録に関して町長が必要と認める事項
2 登録事業者は、基準該当障害児通所支援事業を廃止し、休止し、又は再開する場合は、廃止・休止・再開届出書(別記様式第4号)により町長に届け出なければならない。ただし、再開したときは、当該事業に従事する従事者の勤務体制及び勤務形態に関する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(特例障害児通所給付費の支給)
第7条 町長は、通所給付決定を受けた者が、登録事業者から基準該当障害児通所支援を受けた場合において必要があると認めたときは、法第21条の5の4の規定に基づく特例障害児通所給付費(以下「特例給付費」という。)を支給する。
(特例障害児通所給付費の代理受領)
第8条 登録事業者は、あらかじめ特例障害児通所給付費の代理受領に係る届出書(別記様式第5号)を町長に提出している場合において、特例給付費の支給の決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が当該登録事業者から基準該当障害児通所支援を受けたとき(通所給付決定保護者が当該登録事業者に通所受給者証を提示したときに限る。)は、当該通所給付決定保護者からの委任に基づき、当該通所給付決定保護者が支払うべき当該基準該当障害児通所支援に要した費用について、特例給付費として当該通所給付決定保護者に対し支給されるべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があつたときは、通所給付決定保護者に対し特例給付費の支給があつたものとみなす。
3 登録事業者は、障害児通所給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第179号)の例により、町に特例給付費の請求を行うものとする。
4 町長は、登録事業者から特例給付費の請求があつたときは、法指定基準に照らして審査のうえ、支払うものとする。
5 前項の規定による支払に関する事務は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
6 登録事業者は、その提供した基準該当障害児通所支援について、第1項の規定により、通所給付決定保護者に代わつて特例給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害児通所支援を提供した際に、当該通所給付決定保護者から児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第25条の2に定める額から当該登録事業者に支払われる特例給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
7 登録事業者は、基準該当障害児通所支援の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした通所給付決定保護者に対し、領収証を交付しなければならない。
8 前項の領収書には、通所給付決定保護者から支払を受けた費用の額のうち、特例給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
9 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該通所給付決定保護者に対し、特例給付費の額を通知することとする。
(報告等)
第9条 町長は、特例給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であつたものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対して出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害児通所支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 道基準を満たすことができなくなつたとき。
(3) 特例給付費の請求に関し不正があつたとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 登録事業者が不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第13条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関し、必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。