○苫前町畑地かんがい施設管理条例施行規則
平成28年10月12日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町畑地かんがい施設管理条例(平成28年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理区分)
第2条 条例第2条第1項に規定する施設の使用における管理区分は、次のとおりとする。
施設名 | 管理区分 |
頭首工、揚水機、国営及び道営造成用水路 | 苫前町 |
給水栓、リール式散水機、肥培施設 | 使用者 |
(1) 使用する施設の位置図
(2) 水利用を行う耕地の面積調書及び図面
(3) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。