○苫前町畑地かんがい施設管理条例施行規則

平成28年10月12日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、苫前町畑地かんがい施設管理条例(平成28年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理区分)

第2条 条例第2条第1項に規定する施設の使用における管理区分は、次のとおりとする。

施設名

管理区分

頭首工、揚水機、国営及び道営造成用水路

苫前町

給水栓、リール式散水機、肥培施設

使用者

(許可の申請)

第3条 条例第5条第2項に規定する申請は、苫前町畑地かんがい施設使用許可申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 使用する施設の位置図

(2) 水利用を行う耕地の面積調書及び図面

(3) その他町長が必要と認める書類

(許可の通知)

第4条 条例第6条第1項の規定に基づく通知は、苫前町畑地かんがい施設使用許可(不許可)通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(使用中止の届出)

第5条 条例第9条第1項の規定に基づく届出は、苫前町畑地かんがい施設使用中止届(別記様式第3号)により行うものとする。

(使用の許可の取消しの通知)

第6条 条例第10条第2項の規定に基づく通知は、苫前町畑地かんがい施設使用許可決定取消・使用停止通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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苫前町畑地かんがい施設管理条例施行規則

平成28年10月12日 規則第22号

(平成28年10月12日施行)