○苫前町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月9日

条例第18号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、苫前町農業委員会の委員の定数は、11人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(苫前町農業委員会の選挙による委員の定数条例及び苫前町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員定数条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 苫前町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年苫前町条例第14号)

(2) 苫前町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員定数条例(平成24年苫前町条例第8号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に存在する農業委員会の選挙による委員及び選任による委員の人数は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなつたときは、そのなくなつた日)までの間は、なお従前の例による。

苫前町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月9日 条例第18号

(平成29年1月1日施行)