○苫前町土地等の寄附の受入れに関する基準を定める要綱

平成28年9月16日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、町における土地等(不動産及び当該不動産の従物に限る。以下同じ。)の寄附の受入れに関する基準を定めるものとする。

(寄附受入基準)

第2条 町長は、土地等が次に掲げる要件のいずれかを満たす場合は、当該土地等の寄附を受け入れることができる。

(1) 行政財産として利用する予定があること。

(2) 特に寄附を受け入れる必要があると認められること。

2 前項の場合において、町長は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 法令に違反しないこと。

(2) 公序良俗に反しないこと。

(3) 行政の中立性、公平性等が確保できること。

(4) 係争の原因となるおそれがないこと。

(5) 維持管理費等が著しく町の財政的な負担とならないこと。

(6) 町において管理することが不適当なものでないこと。

(委任)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

苫前町土地等の寄附の受入れに関する基準を定める要綱

平成28年9月16日 訓令第30号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成28年9月16日 訓令第30号