○苫前町空家等対策推進協議会設置要綱
平成28年9月16日
訓令第29号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、苫前町空家等対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第1項の規定による空家対策計画について意見を述べること。
(2) 特定空家等の認定の基準について、諮問に応じ審議すること。
(3) 特定空家等の認定について、意見を述べること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第4条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する10人以内の委員をもつて組織する。
(1) 学識経験者
(2) 公募に応じた町民
(3) 副町長
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置き、会長は副町長をもつて充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、町長が招集する。
3 協議会は、必要に応じて、関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。