○苫前町空家等対策推進協議会設置要綱

平成28年9月16日

訓令第29号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、苫前町空家等対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第1項の規定による空家対策計画について意見を述べること。

(2) 特定空家等の認定の基準について、諮問に応じ審議すること。

(3) 特定空家等の認定について、意見を述べること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第4条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する10人以内の委員をもつて組織する。

(1) 学識経験者

(2) 公募に応じた町民

(3) 副町長

(4) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置き、会長は副町長をもつて充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、町長が招集する。

3 協議会は、必要に応じて、関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

苫前町空家等対策推進協議会設置要綱

平成28年9月16日 訓令第29号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成28年9月16日 訓令第29号
令和元年9月30日 訓令第19号