○苫前町認知症サポーター等養成事業実施要綱

平成28年6月13日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、苫前町地域支援事業実施規則(平成24年苫前町規則第10号。以下「規則」という。)第25条第2項の規定に基づき、認知症サポーター等養成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 事業を推進するため、保健福祉課に苫前町認知症サポーター等養成事業事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局は、次に掲げる業務を実施する。

(1) 認知症サポーター養成講座(以下「養成講座」という。)及び認知症サポーターステップアップ講座の開催に関すること。

(2) キャラバン・メイトの登録及び管理並びに派遣の調整に関すること。

(3) 認知症サポーターの登録及び管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に関し必要なこと。

3 事務局は、北海道、全国キャラバン・メイト連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)その他関係機関と連携するとともに、キャラバン・メイトによる連絡会議を定期又は必要に応じて開催し、事業の円滑な推進を図るものとする。

(キャラバン・メイトの養成等)

第3条 町長は、連絡協議会が定めたキャラバン・メイト養成研修に予算の範囲内で町職員を派遣するとともに、当該研修への受講勧奨等を実施するものとする。

(養成講座の対象者)

第4条 養成講座の対象者は、地域、職域、学校等において、認知症の人と家族を支える意欲を持つ町民(町内に在勤し、又は在学する者を含む。)とする。

(養成講座の内容)

第5条 養成講座の研修内容及び標準時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症の基礎知識、早期診断・治療の重要性、権利擁護等 60分

(2) 認知症の人への対応、家族の支援、サポーターとしてできること等 30分

2 町長は、養成講座の修了者に対し、サポーターの証としてオレンジリングを交付するものとする。

(養成講座の受講料)

第6条 養成講座の受講料は、無料とする。

(養成講座の開催手続等)

第7条 養成講座の開催を希望する者(以下「希望者」という。)は、あらかじめおおむね5人以上の受講者を募り、養成講座の開催を希望する日の40日前までに、事務局又はキャラバン・メイトに認知症サポーター養成講座開催申込書(別記様式第1号)により申し込むものとする。

2 養成講座の実施会場及びDVD上映機器等は、原則として希望者が確保するものとする。

(開催計画表)

第8条 養成講座を開催するキャラバン・メイトは、事務局に認知症サポーター養成講座開催計画表(別記様式第2号)を当該養成講座を開催する日の1月前までに提出しなければならない。

(オレンジリング等の交付及び貸出し)

第9条 事務局は、養成講座の開催日の前日までに、キャラバン・メイトにオレンジリング及び標準テキストを交付し、並びにDVDを貸し出すものとする。

2 キャラバン・メイトは、養成講座の修了後、速やかに、オレンジリング及び標準テキストの余剰分並びにDVDを事務局に返却するものとする。

(実施報告書)

第10条 養成講座を実施したキャラバン・メイトは、当該養成講座の修了後、14日以内に、事務局に認知症サポーター養成講座実施報告書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(守秘義務)

第11条 キャラバン・メイトは、養成講座の実施に関し、個人情報等の知り得た秘密を漏らしてはならない。

(認知症サポーターへの支援)

第12条 町長は、認知症サポーターの資質向上や地域での活動支援に資するため、認知症サポーターステップアップ講座による研修のほか、交流や実践の機会を設けるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するため必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

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苫前町認知症サポーター等養成事業実施要綱

平成28年6月13日 訓令第24号

(令和元年5月1日施行)