○苫前町国民健康保険等人間ドック費用助成事業実施要綱

平成28年3月29日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、苫前町国民健康保険の被保険者及び苫前町に住所を有する北海道後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療の被保険者が人間ドックを受診する費用の一部を予算の範囲内で助成し、被保険者の疾病の予防、早期発見及び早期治療を促進し、もつて被保険者の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「人間ドック」とは、生活習慣病その他の疾病の予防及び早期発見を目的とした総合的な健診であつて、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項第2号から第9号までに規定する検査項目の全てを検査するものをいう。

(実施医療機関)

第3条 人間ドックを受診できる医療機関等は、人間ドックを実施することのできる医療機関等とする。

(対象者)

第4条 助成を受けることができる者は、苫前町国民健康保険又は苫前町に住所を有する北海道後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療の被保険者(苫前町国民健康保険の被保険者である場合は、人間ドックを受診する日の属する年度(以下「受診年度」という。)に満40歳に達する者に限る。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 受診年度において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条に基づき町が実施する特定健康診査を受診していない者

(2) 人間ドックの受診結果を法第24条に基づき町が実施する特定保健指導等の保健事業において活用することに同意する者

(3) 国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料を滞納していない世帯に属する者

(助成額等)

第5条 町が助成する回数は、1年度につき1回とし、助成額は、15,000円を限度とする。ただし、自己負担額が限度額に満たない場合は、自己負担額を限度とする。

(助成金の交付)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人間ドック受診後、人間ドック費用助成申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を提示し、又は添付するものとする。

(1) 苫前町国民健康保険被保険者証又は北海道後期高齢者医療被保険者証

(2) 特定健康診査受診券(苫前町国民健康保険の被保険者に限る。)

(3) 人間ドックの受診に係る領収書

(4) 人間ドックの受診結果表の写し

(5) 質問票

3 町長は、第1項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、その可否について決定し、その結果を人間ドック費用助成(申請却下・取消)決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、助成することと決定したときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者がある場合は、当該助成金の全部又は一部についてその交付の決定を取り消し、これを返還させることができる。

(受診結果の管理等)

第8条 町長は、人間ドックの受診者から提出された受診結果は、法に基づき特定健康診査を受診したものとみなし、関係法令に基づき適正に管理等を行うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するため必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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苫前町国民健康保険等人間ドック費用助成事業実施要綱

平成28年3月29日 訓令第14号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険等
沿革情報
平成28年3月29日 訓令第14号
平成29年3月29日 訓令第6号
令和元年9月30日 訓令第19号