○苫前町職員の人事評価に関する実施規程

平成28年3月25日

訓令第13号

(総則)

第1条 苫前町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価する事をいう。

(3) 業績評価 業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、別表第1に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(1次評価者、2次評価者、調整者)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び調整者は、別表第2のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務財政課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価及び業績評価に当たつては評価項目ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、その程度がそれぞれ標準のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たつては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するものとする。

(自己申告)

第8条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第9条 1次評価者は、被評価者について、個別評語及び1次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 調整者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 1次評価者は、前項の確認を行つた後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 1次評価者は、被評価者と面談を行い、前項の開示を行うとともに、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第10条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第11条 人事評価記録書は、第9条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間、総務財政課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第12条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第13条 第9条第4項の規程に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、各主管課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務財政課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わつた職員は、苦情の申出のあつた事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第14条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する課長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事は町長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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別表第2

■評価者と被評価者の関係

被評価者

評価補助者

1次評価者

2次評価者

調整者

課長

局長

室長

支所長

技師長

参事

副町長・教育長

町長

課長補佐

次長

課長

副町長・教育長

町長

主幹

技幹

課長補佐

次長

課長

副町長・教育長

町長

係長

保健師長

主査

主任栄養士

主任介護支援専門員

課長補佐

次長

主幹

技幹

課長

副町長・教育長

町長

主任主事

主任保健師

主事

技師

保健師

栄養士

主事補

技師補

課長補佐

次長

主幹

技幹

係長

保健師長

主査

主任栄養士

主任介護支援専門員

課長

副町長・教育長

町長

※町長部局:副町長

※教育委員会部局:教育長

※1次評価者は、必要に応じて評価補助者を指名・設置することができます。

※評価者が不在の場合は、上位の評価者がその役割を果たすこととします。

※他、上記に当てはまらない場合は、別途事務局にて調整いたします。

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苫前町職員の人事評価に関する実施規程

平成28年3月25日 訓令第13号

(令和2年2月7日施行)