○苫前町介護者家族の集い事業実施要綱

平成28年3月25日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、苫前町地域支援事業実施規則(平成24年苫前町規則第10号。以下「規則」という。)第20条第2項の規定に基づき、介護者家族の集い事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に居住する在宅の高齢者等を現に介護している介護者等とする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 要介護被保険者の状態の維持及び改善を目的とした、適切な介護知識及び技術の習得や外部サービスの適切な利用方法の習得等を内容とした教室の開催

(2) 要介護被保険者を現に介護する者に対するヘルスチェックや健康相談の実施による疾病予防、病気の早期発見等を行うための事業

(3) 介護から一時的に解放するための介護者相互の交流会等の開催

(関係機関との連携)

第4条 町は、この事業の実施に当たり、居宅介護支援事業者、在宅福祉サービス事業者、介護経験者等との連携を図り、円滑な運営に努めることとする。

(利用者の負担)

第5条 この事業に係る飲食費等の実費は、当該事業を利用する者の負担とする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するため必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

苫前町介護者家族の集い事業実施要綱

平成28年3月25日 訓令第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険等
沿革情報
平成28年3月25日 訓令第12号