○苫前町総合教育会議設置要綱

平成28年1月22日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、苫前町の教育に資するため、苫前町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 総合教育会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整等を行う。

(1) 苫前町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定

(2) 苫前町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき措置

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(組織)

第3条 総合教育会議は、町長及び教育委員会(以下「構成員」という。)をもつて構成する。

(招集)

第4条 総合教育会議は、町長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると考えるときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 会議の議長は、町長をもつて充てる。

(意見の聴取)

第5条 町長が必要と認めるときは、会議に関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、会議の公正が害されるおそれのあると認めるとき又はその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録の作成及び公表)

第7条 町長は、会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、会議に出席した構成員及び意見聴取した者による議事内容の確認後、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書きにより会議を公開しなかつたときは、公表しないものとする。

(調整結果の尊重)

第8条 町長及び教育委員会は、会議における事務の調整の結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第9条 総合教育会議の庶務は、総務財政課において処理する。ただし、会議の開催及び大綱の策定等に関する事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年1月22日から施行する。

苫前町総合教育会議設置要綱

平成28年1月22日 訓令第1号

(平成28年1月22日施行)