○苫前町生活支援サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する規則
平成27年11月2日
規則第26号
第1節 総則
(1) 生活支援サービス事業者 生活支援サービスを行う者をいう。
(2) 見守りサービス 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の7第1号に規定する支援として、この規則により定められるサービスをいう。
(生活支援サービスの一般原則)
第3条 生活支援サービス事業者は、利用者の地域における自立した日常生活の支援に資するサービスの提供に努めなければならない。
2 生活支援サービス事業者は、生活支援サービスの事業を運営するに当たつては、地域との結び付きを重視し、苫前町(以下「町」という。)、他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
第2節 見守りサービス
(設備)
第5条 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する区画を設けるほか、見守りサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
(第1号介護予防支援事業者等との連携)
第6条 事業者は、見守りサービスを提供するに当たつては、第1号介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 事業者は、見守りサービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る第1号介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(介護予防サービス計画に沿つたサービスの提供)
第7条 事業者は、介護予防サービス計画に沿つた見守りサービスを提供しなければならない。
(介護予防サービス計画等の変更の援助)
第8条 事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る第1号介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第9条 事業者は、訪問員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第10条 事業者は、見守りサービスを提供した際には、当該見守りサービスの提供日及び内容その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 事業者は、見守りサービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があつた場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(サービスの費用)
第11条 事業者は、見守りサービスの提供に関する一切の費用について、利用者から支払を受けてはならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第12条 事業者は、訪問員に、その同居の家族である利用者に対する見守りサービスの提供をさせてはならない。
(緊急時等の対応)
第13条 訪問員は、現に見守りサービスの提供を行つているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第14条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 提供日及び提供時間
(3) 見守りサービスの内容
(4) 緊急時等における対応方法
(5) その他運営に関する重要事項
(衛生管理等)
第15条 事業者は、訪問員の清潔の保持及び健康状態について、必要な指導に努めなければならない。
2 事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持等)
第16条 訪問員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の訪問員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第17条 事業者は、事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであつてはならない。
(第1号介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
第18条 事業者は、第1号介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第19条 事業者は、提供した見守りサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業者は、利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。
4 事業者は、町からの求めがあつた場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。
(地域との連携)
第20条 事業者は、その事業の運営に当たつては、提供した見守りサービスに関する利用者からの苦情に関して町が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第21条 事業者は、利用者に対する見守りサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る第1号介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採つた処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する見守りサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第22条 事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、見守りサービスの会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第23条 事業者は、訪問員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 事業者は、利用者に対する見守りサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第10条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(2) 第19条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(3) 第21条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録
(事業の廃止又は休止の届出)
第24条 事業者は、当該見守りサービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(見守りサービスの取扱方針)
第25条 見守りサービスによる1回当たりの訪問の時間については、10分以上15分未満を目安とする。
2 事業者は、見守りサービスによる緊急時の対応を行うため、利用者と訪問員との連絡体制又は他の生活支援サービスによる支援体制等を整備するよう努めなければならない。
3 事業者は、見守りサービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が地域社会から孤立することのないよう適切な働きかけに努めなければならない。
第3節 雑則
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。