○苫前町出産支援費助成事業実施要綱
平成27年6月30日
訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は、母体の心身の変化が著しい時期である妊娠、出産期において、苫前町外の医療機関を利用せざるを得ない妊婦が安心して子どもを産むことができるよう、定期健康診査及び出産(以下「妊婦健診等」という。)に係る通院交通費及び医療機関のある現地滞在に要する宿泊費の助成をすることにより、妊産婦及びその家族の経済的負担の軽減を図り、妊産婦の保健の向上と少子化対策の促進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成(以下「助成」という。)を受けることができる者は、助成の決定日において苫前町の住民基本台帳に登録されている者であり、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 妊娠満29週までに苫前町の住民基本台帳に登録されている妊娠満30週以上の妊婦で、町外の医療機関等において妊婦健診等を受けた者
(2) 妊娠満30週以前に出産した者で、出産した日以前から苫前町の住民基本台帳に登録されており、出生届出をし、受理された者
(3) 妊娠満29週までに苫前町の住民基本台帳に登録されており、妊娠満30週に達してから自然死産し、死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号)による届出があつた者
(4) 町外の医療機関等において出産するために直前の準備として町外に滞在し、宿泊施設等を利用した妊産婦及びその家族
(助成の額)
第3条 助成の額は、1回の妊娠につき、次の各号により算出した額とする。
(1) 通院に係る交通費の助成の額は、50,000円とする。
(2) 出産準備に要する宿泊費(食事代を除く。以下同じ。)の助成の額は、妊産婦及びその家族1名限りに1人当たり3泊を限度とし、その2分の1の額を助成する。ただし、1人当たり1泊につき5,000円を限度とする。
2 前条第2号の助成を受けようとする者は、出生届出後2週間を経過する日までに、申請書に宿泊費の領収書を添えて、町長に提出しなければならない。
(決定の取消し等)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る助成の決定を取り消すものとし、当該助成を受けた金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するため必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の苫前町延滞金減免取扱規程、第5条の規定による改正前の苫前町未熟児養育医療の給付等に関する要綱、第6条の規定による改正前の苫前町不妊治療等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の苫前町出産支援費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の苫前町育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の苫前町における地域生活支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の苫前町地域活動支援センター事業実施要綱、第11条の規定による改正前の苫前町高齢者世帯住み替え支援費支給要綱、第12条の規定による改正前の苫前町任意予防接種事業実施要綱、第13条の規定による改正前の苫前町介護保険住宅改修費の受領委任払い制度取扱要綱、第14条の規定による改正前の苫前町指定地域密着型サービス等事業所の指定等に関する要綱、第15条の規定による改正前の苫前町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の苫前町住宅改修理由書作成経費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の苫前町いきいきサポーター活動事業実施要綱、第18条の規定による改正前の苫前町障害者控除対象者認定実施要綱及び第20条の規定による改正前の社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。