○苫前町不妊治療等助成事業実施要綱

平成27年6月30日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療又は不育治療を受けている夫婦に対し、その治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊症又は不育症で悩む夫婦の経済的負担の軽減及び少子化対策の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 一般不妊治療 医療保険各法の規定によるタイミング法及び人工授精(診断のための検査及び治療効果を確認するための検査等治療の一環として行われる検査を含む。ただし、原因不明の不妊や治療が奏功しないものに限る。)をいう。

(2) 特定不妊治療 医療保険各法の規定による採卵採精から胚移植までの治療行為をいい、体外受精とは、通常は体内で行われる卵子と精子の受精を体の外で行い、受精、分割した卵を子宮内に移植する治療行為をいい、顕微授精とは、受精に顕微鏡を使う体外受精をいい、男性不妊の手術は、射精が困難な場合等に、精巣内より精子を回収する技術等をいう。ただし、次に掲げる治療法を除く。

 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による治療

 妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの

 夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの

(3) 不育治療 不育症の因子を特定するための検査(子宮形態検査、夫婦染色体検査、内分泌検査、抗リン脂質抗体検査、凝固因子検査。以下「初期スクリーニング」という。)及び初期スクリーニングの結果に基づく治療で別表に定めるものをいう。

(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(対象者)

第3条 この要綱による助成(以下「助成」という。)を受けることができる者は、次の全ての要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 前条第1号から第3号までに掲げる治療(以下「不妊治療等」という。)を開始した際に、法律上の婚姻をしている夫婦、又は事実上婚姻関係と同様の事実にある男女(以下「事実婚関係にある者」という。)であり、かつ、妻の年齢が43歳未満であること。

(2) 第6条第1項の規定による申請(次号において同じ。)の際に、夫婦のいずれかが苫前町内に1年以上住所を有する者であること。

(3) 対象者の属する世帯に町税その他町の収入金の滞納がないこと。

(4) 医療機関において不妊症又は不育症と診断され、産科又は産婦人科を標榜する日本国内の医療機関(複数の診療科をもつ総合病院等においては、院内の産科又は婦人科)、若しくは男性不妊のみを取り扱う泌尿器科を標榜する日本国内の医療機関において検査又は治療を受けた者であること。

(5) 医療保険各法に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。

(6) 不育治療の該当となる者にあつては、同一の治療に関して北海道から同様の給付の決定を受けた者又は受ける見込みの者であること。

(7) 他の地方公共団体において、この要綱に基づく助成の対象となる治療行為について同一の助成を受けていないこと。

(対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 対象者が医療保険各法に基づき医療の給付を受けた場合に対象者が負担すべき医療費(医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより、一般不妊治療、特定不妊治療又は不育治療に要する費用に対して給付がなされる場合は、当該給付の額を控除した額)

(2) 対象者が不育治療を受けた場合に対象者が負担すべき医療費

(助成の額)

第5条 助成の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般不妊治療にあつては、対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、対象者1人につき1年度当たりの限度額は、10万円とする。

(2) 特定不妊治療にあつては、対象経費の額とする。ただし、対象者1人につき1回当たりの限度額は、20万円とする。なお、治療開始時点の妻の年齢が40歳未満である場合には通算6回まで、また、40歳以上43歳未満の場合は通算3回までを限度とする。

(3) 特定不妊治療のうち、男性不妊治療にあつては、対象経費の額とする。ただし、対象者1人につき1回当たりの限度額は、15万円とする。

(4) 不育治療にあつては、次の治療に要した費用に対して、1回の治療等につき10万円を限度とする。

 1回の治療等とは、初期スクリーニングと妊娠を経て出産(又は流産、死産を含む。)に至るまでに実施した治療に要した費用とする。

 医師の判断により治療を終了した場合については、初期スクリーニングと終了までに要した治療費とする。

 初期スクリーニングの結果、医師の判断により治療を実施しなかつた場合や、他の診療科(産科及び婦人科以外)での治療とした場合は、初期スクリーニングに要した費用のみとする。

2 前項第4号の規定による助成の額の算定に当たつては、北海道から受けた同一の治療に対する助成の額を控除するものとする。

3 第1項各号に規定する助成金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊治療等助成金交付申請書(別記様式第1号)に一般不妊治療医療機関等証明書(別記様式第2号)、特定不妊治療医療機関等証明書(別記様式第3号)又は不育治療医療機関等証明書(別記様式第4号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請(以下「助成申請」という。)の期限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般不妊治療にあつては、治療日の翌日から起算して1年以内とする。

(2) 特定不妊治療及び男性不妊治療にあつては、治療が終了した日の属する年度内とする。ただし、申請者が必要な書類の準備に時間を要するなど特別な事情により年度内に申請できなかつた場合においては、翌年度の5月末日までとする。

(3) 不育治療にあつては、原則1回の治療等の終了毎に、治療期間(不育治療を開始した日から当該治療等に係る妊娠による出産(流産、死産等を含む。)に伴い治療が終了するまでの期間をいう。)の終了した日から起算して60日以内とする。

(助成の決定)

第7条 町長は、助成申請があつたときは、審査の上、助成の可否を決定し、不妊治療等助成決定(申請却下)通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(決定の取消し等)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る助成の決定を取り消すものとし、当該助成を受けた金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するため必要な事項は、その都度町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(苫前町不妊治療等助成事業実施要綱の一部改正)

2 苫前町不妊治療等助成事業実施要綱(平成27年苫前町訓令第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の苫前町延滞金減免取扱規程、第5条の規定による改正前の苫前町未熟児養育医療の給付等に関する要綱、第6条の規定による改正前の苫前町不妊治療等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の苫前町出産支援費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の苫前町育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の苫前町における地域生活支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の苫前町地域活動支援センター事業実施要綱、第11条の規定による改正前の苫前町高齢者世帯住み替え支援費支給要綱、第12条の規定による改正前の苫前町任意予防接種事業実施要綱、第13条の規定による改正前の苫前町介護保険住宅改修費の受領委任払い制度取扱要綱、第14条の規定による改正前の苫前町指定地域密着型サービス等事業所の指定等に関する要綱、第15条の規定による改正前の苫前町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の苫前町住宅改修理由書作成経費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の苫前町いきいきサポーター活動事業実施要綱、第18条の規定による改正前の苫前町障害者控除対象者認定実施要綱及び第20条の規定による改正前の社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

(令和3年訓令第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年1月1日以降に終了した治療を対象として適用する。

(令和5年訓令第1号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱による改正後の苫前町不妊治療等助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後に治療があつたものについて適用し、令和3年度以前に開始した不妊治療については、なお従前の例による。

別表

不育症治療費助成事業における対象検査及び治療

因子

検査


治療


想定検査

○子宮因子

・子宮形態異常

子宮形態検査

経腟超音波検査

A

手術療法

子宮卵管造影

子宮鏡

MRI

○遺伝因子

・夫婦染色体異常

夫婦染色体検査


B

着床前診断

○内分泌因子

・甲状腺機能亢進、低下症

・糖尿病

内分泌検査

甲状腺機能検査

C

抗甲状腺薬

甲状腺ホルモン剤

糖尿病検査

D

インスリン

○免疫因子

・抗リン脂質抗体症候群

・プロテインC欠乏症

・プロテインS欠乏症

・第VII因子欠乏症

抗リン脂質抗体検査

抗カルジオリピンβ2

グルコプロテインI複合体抗体

E

低用量アスピリン療法

ループスアンチコアグラント

抗カルジオリピンIgG抗体

抗カルジオリピンIgM抗体

抗PEIgG抗体

(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)

抗PEIgM抗体

F

ヘパリン療法


第Ⅶ因子活性

プロテインS活性もしくは抗原

プロテインC活性もしくは抗原

APTT

○その他共通

・因子不明等



G

カウンセリング

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苫前町不妊治療等助成事業実施要綱

平成27年6月30日 訓令第22号

(令和5年1月13日施行)