○苫前町ふるさと応援寄附金協力事業実施要綱

平成27年6月25日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、ふるさと応援寄附金による本町への寄附に対して、苫前町と町内事業者が協力し、地元特産品等を発送することにより、本町への寄附の推進と本町の魅力を広く発信し、地場産業の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町内事業者 本町に本社若しくは主たる事業所(工場等を含む。)を有する法人又は個人をいう。ただし、本町内で生産された農水産物等を原料に加工・製造・販売を行い、本町をPRしていると町長が特に認めた場合は、町外の事業者も町内事業者とみなす。(以下、「町外事業者」という。)

(2) 地元特産品等 本町の魅力発信に繋がるものであり、かつ、町内で製造、加工、採取、栽培等をしている物又は町内事業者が行うサービスをいう。

(3) 協力事業者 地元特産品等の提供等をしている町内事業者のうち、第4条第1項に規定する登録を得たものをいう。

(4) 寄附者 本町に対し、ふるさと応援寄附金を納付した者をいう。

(5) 返礼品 協力事業者が取り扱う地元特産品等のうち、第4条第1項に規定する登録を得たものをいう。

(登録の申請)

第3条 協力事業者の登録をしようとする町内事業者(以下「申請者」という。)は、苫前町ふるさと応援寄附金協力事業登録申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 会社概要(パンフレット等でも可)、地元特産品等の紹介文書及び写真データ

(2) 誓約書(別記様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長が提出の必要がないと認めた書類は、その添付を省略することができる。

3 協力事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内で1年以上引き続き事業を営む者(個人にあつては、町内に1年以上引き続き居住しているものに限る。)であること。ただし、町外事業者にあつては、1年以上の事業実績があり、かつ登録決定後1年以上継続して事業を営む見込みのある者とする。

(2) 町税その他町の収入金を滞納(過年度分)していないこと。ただし、町外事業者にあつては、国税、道税等を滞納(過年度分)していないこと。

(登録の決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたとき、又は却下したときは、苫前町ふるさと応援寄附金協力事業登録(却下)決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(登録の辞退)

第5条 協力事業者は、苫前町ふるさと応援寄附金協力事業への登録を辞退しようとするときは、速やかに苫前町ふるさと応援寄附金協力事業登録辞退届出書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第6条 町長は、協力事業者又は返礼品が本事業にふさわしくないと認められる場合は、第4条第1項により決定した登録を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該協力事業者に対し、苫前町ふるさと応援寄附金協力事業登録取消通知書(別記様式第5号)を通知するものとする。

(返礼品の贈呈等)

第7条 町長は、寄附者に対し、寄附金の額の3割以下の価格で販売又は提供される返礼品を贈呈する。ただし、当該寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合又は苫前町内に住所を有する者である場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による返礼品の申込みがあつたときは、苫前町ふるさと応援寄附金返礼品発注票(別記様式第6号。以下「発注票」という。)により当該協力事業者に通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた協力事業者は、速やかに返礼品又は返礼品であるサービスの提供を約する書面を当該寄附者に送付するものとする。ただし、返礼品の販売期間等が限定されているもの又は寄附者が到着日を指定している場合は、あらかじめ指定された時期が到来したときに、速やかに送付するものとする。

4 協力事業者は、発送等に関して、次のいずれかに該当するときは、速やかに町へ申し出なければならない。

(1) 返礼品の発送に1か月以上の遅延が生じると思われるとき。

(2) 返礼品が販売中止又はサービス終了になつたとき。

(3) 返礼品の品質等に問題が生じ、送付できないとき。

(4) 返礼品の送付過程において事故等の問題が生じたとき。

(5) その他重要な変更が生じたとき。

5 町長は、返礼品を送付する際、町が作成するパンフレット等資料の同封を協力事業者に求めることができる。

6 協力事業者は、返礼品を発送する際、独自のパンフレット等を同封することができる。ただし、その場合は、当該パンフレット等をあらかじめ町長に提示し、その同意を受けなければならない。

(請求及び支払)

第8条 協力事業者は、前条の規定により返礼品の発送又は返礼品であるサービスの提供が完了したときは、苫前町ふるさと応援寄附金返礼品送付実績報告書兼請求書(別記様式第7号)により、寄附者へ返礼品を発送したこと又は返礼品であるサービスを提供したことが確認できる書類を添えて、返礼品発送日又は提供日の属する月の翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があつたときは、当該請求があつた日から30日以内に返礼品の代金(消費税及び地方消費税並びに梱包代及び送料を含む。以下「町負担金」という。)を協力事業者に支払うものとする。

3 協力事業者は、返礼品の発送又は提供に当たり、町負担金以外の支出が発生するおそれがあると判断した場合は、町と事前に協議するものとする。

4 町が町負担金以外の費用を負担する場合は、協力事業者に瑕疵がなく、町長が特に認めた場合に限るものとする。

(協力事業者の義務)

第9条 協力事業者は、提供する返礼品を変更してはならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 協力事業者は、返礼品の提供に係る事故、トラブル等に関しては、責任をもつて適切に処理しなければならない。

3 協力事業者は、その責めに帰すべき理由により、当該返礼品が寄附者等に身体上又は財物上の損害を生じさせたときは、その賠償の責めを負わなければならない。

4 協力事業者は、事業の実施において、この要綱及び町長の指示に従わなければならない。

(委託等の禁止)

第10条 協力事業者は、この事業の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、苫前町ふるさと応援寄附金協力事業委託申出書(別記様式第8号)により町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 協力事業者は、この事業の実施に係る自社の権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(個人情報の取扱い)

第11条 協力事業者は、第7条第2項により提供された寄附者の個人情報を厳重に取り扱うとともに、返礼品の提供以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。協力事業者でなくなつた後においても、同様とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町長と協力事業者が誠意を持つて協議し、解決を図るものとする。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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苫前町ふるさと応援寄附金協力事業実施要綱

平成27年6月25日 訓令第21号

(令和元年11月29日施行)