○苫前町文化・スポーツ合宿誘致事業補助金交付要綱

平成27年6月25日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の文化・スポーツ施設等を有効活用し、本町経済の振興に資するため、本町で合宿を行う町外の文化・スポーツ系の団体に対し予算の範囲内において文化・スポーツ合宿誘致事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、苫前町外に所在する文化又はスポーツの実践等を目的とする団体(以下「団体」という。)であつて、第3条の規定による合宿を行う団体とする。

2 複数の団体が同一の目的で同一の期間に合宿する場合は、それぞれの団体を交付対象者とする。

3 同一の団体が2カ所以上に分かれて宿泊する場合において、その目的と活動内容が同一であるときは、一の交付対象者とする。

(補助対象合宿)

第3条 補助金の交付の対象となる合宿は、交付対象者が行う次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 本町の社会教育施設及びスポーツ施設を利用して練習し、かつ、町内に宿泊するもの。

(2) 1回の合宿の延べ宿泊数(宿泊者数に宿泊数を乗じて得た数という。以下同じ。)が5泊以上であること。

(3) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿泊所営業に係る施設(以下「宿泊施設」という。)に宿泊すること。ただし、次に掲げる施設は除くものとする。

 とままえ温泉ふわつと

 教育施設に付随する施設

 キャンプ場

 その他補助金の趣旨に合致しないと認められる施設

(4) 各種大会、会議等への参加を目的とするものでないこと。

(5) 営利を目的とするものでないこと。

(6) 政治的又は宗教的活動を目的とするものでないこと。

(7) 公序良俗に反しないものであること。

2 前項の規定にかかわらず、国、都道府県その他地方公共団体等から助成を受けている場合は、補助金の交付対象としない。

第4条 削除

(補助対象経費)

第5条 補助金の補助対象となる経費は、宿泊に要する経費とする。

(補助金の額及び限度額)

第6条 補助金の額は、延べ宿泊数に1泊当たり2,000円を乗じて得た額とし、1団体1回当たり20万円を限度とする。ただし、1泊の宿泊料金が2,000円未満であるときは、当該宿泊料金を1泊当たりの補助金の額

(合宿の届出等)

第7条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、合宿計画届出書(別記様式第1号。以下「届出書」という。)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとし、合宿計画(受理・不受理)決定書(別記様式第2号)により当該交付対象者に通知するものとする。

(合宿計画の変更の届出)

第8条 前条の規定により合宿計画受理決定書の通知を受けた交付対象者は、合宿計画を変更したことにより、延べ宿泊数を満たさなくなつたときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。この場合において、この申し出により前条の規定による申し出は、取り下げられたものとみなす。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、合宿の開始前に苫前町文化・スポーツ合宿誘致事業補助金交付申請書(別記様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 合宿計画書(別記様式第4号)

(2) 収支予算書(別記様式第5号)

(3) 合宿参加者名簿(別記様式第6号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定等)

第10条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、申請内容を審査し、速やかに補助の可否を決定するものとし、苫前町文化・スポーツ合宿誘致事業補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(申請の変更及び承認)

第11条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、決定を受けた内容を変更しようとするときは、苫前町文化・スポーツ合宿誘致事業補助金変更承認申請書(別記様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて、あらかじめ町長に変更の承認を申請しなければならない。

(1) 変更合宿計画書(別記様式第9号)

(2) 変更収支予算書(別記様式第10号)

(3) 合宿参加者名簿(別記様式第6号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項の規定による変更の申請があつたときは、その内容を審査し、変更の可否を決定するものとし、苫前町文化・スポーツ合宿誘致事業補助金変更承認(不承認)通知書(別記様式第11号)により、交付決定者に通知するものとする。

(中止の届出)

第12条 交付決定者は、決定を受けた合宿を中止しようとするときは、苫前町文化・スポーツ合宿誘致事業補助金中止届(別記様式第12号)により、町長に届け出なければならない。

(実績報告)

第13条 交付決定者は、合宿終了後速やかに苫前町文化・スポーツ合宿誘致事業補助金実績報告書(別記様式第13号。以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 合宿実績書(別記様式第4号)

(2) 収支決算書(別記様式第5号)

(3) 合宿参加者名簿(別記様式第6号)

(4) 宿泊証明書(別記様式第14号)

(5) 請求書及び領収書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(交付額の確定通知)

第14条 町長は、前条の規定する実績報告書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、苫前町文化・スポーツ合宿誘致事業補助金確定通知書(別記様式第15号)により交付決定者に通知するものとする。

第15条 削除

(補助金の交付決定の取消)

第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、苫前町文化・スポーツ合宿誘致事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第16号)により、当該補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くにいたつたとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第17条 町長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、苫前町文化・スポーツ合宿誘致事業補助金返還命令書(別記様式第17号)により、期間を定めて、その全部又は一部の返還を命じるものとする。

2 町長は、前項の返還命令に係る補助金の交付決定の取り消しが、やむを得ない事情があると認めたときは、返還の期限を延長し、又は返還命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(その他)

第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第25号)

1 この訓令は、平成28年7月15日から施行する。

2 この訓令の施行の際、既に交付された補助金は、この訓令の規定により交付されたものとみなす。

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苫前町文化・スポーツ合宿誘致事業補助金交付要綱

平成27年6月25日 訓令第20号

(平成28年7月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成27年6月25日 訓令第20号
平成28年7月15日 訓令第25号