○苫前町文化・スポーツ合宿誘致事業補助金交付要綱
平成27年6月25日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の文化・スポーツ施設等を有効活用し、本町経済の振興に資するため、本町で合宿を行う町外の文化・スポーツ系の団体に対し予算の範囲内において文化・スポーツ合宿誘致事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、苫前町外に所在する文化又はスポーツの実践等を目的とする団体(以下「団体」という。)であつて、第3条の規定による合宿を行う団体とする。
2 複数の団体が同一の目的で同一の期間に合宿する場合は、それぞれの団体を交付対象者とする。
3 同一の団体が2カ所以上に分かれて宿泊する場合において、その目的と活動内容が同一であるときは、一の交付対象者とする。
(補助対象合宿)
第3条 補助金の交付の対象となる合宿は、交付対象者が行う次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 本町の社会教育施設及びスポーツ施設を利用して練習し、かつ、町内に宿泊するもの。
(2) 1回の合宿の延べ宿泊数(宿泊者数に宿泊数を乗じて得た数という。以下同じ。)が5泊以上であること。
(3) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿泊所営業に係る施設(以下「宿泊施設」という。)に宿泊すること。ただし、次に掲げる施設は除くものとする。
ア とままえ温泉ふわつと
イ 教育施設に付随する施設
ウ キャンプ場
エ その他補助金の趣旨に合致しないと認められる施設
(4) 各種大会、会議等への参加を目的とするものでないこと。
(5) 営利を目的とするものでないこと。
(6) 政治的又は宗教的活動を目的とするものでないこと。
(7) 公序良俗に反しないものであること。
2 前項の規定にかかわらず、国、都道府県その他地方公共団体等から助成を受けている場合は、補助金の交付対象としない。
第4条 削除
(補助対象経費)
第5条 補助金の補助対象となる経費は、宿泊に要する経費とする。
(補助金の額及び限度額)
第6条 補助金の額は、延べ宿泊数に1泊当たり2,000円を乗じて得た額とし、1団体1回当たり20万円を限度とする。ただし、1泊の宿泊料金が2,000円未満であるときは、当該宿泊料金を1泊当たりの補助金の額
(合宿の届出等)
第7条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、合宿計画届出書(別記様式第1号。以下「届出書」という。)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(1) 合宿計画書(別記様式第4号)
(2) 収支予算書(別記様式第5号)
(3) 合宿参加者名簿(別記様式第6号)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(1) 変更合宿計画書(別記様式第9号)
(2) 変更収支予算書(別記様式第10号)
(3) 合宿参加者名簿(別記様式第6号)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(中止の届出)
第12条 交付決定者は、決定を受けた合宿を中止しようとするときは、苫前町文化・スポーツ合宿誘致事業補助金中止届(別記様式第12号)により、町長に届け出なければならない。
(1) 合宿実績書(別記様式第4号)
(2) 収支決算書(別記様式第5号)
(3) 合宿参加者名簿(別記様式第6号)
(4) 宿泊証明書(別記様式第14号)
(5) 請求書及び領収書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
第15条 削除
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くにいたつたとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定後においても適用するものとする。
2 町長は、前項の返還命令に係る補助金の交付決定の取り消しが、やむを得ない事情があると認めたときは、返還の期限を延長し、又は返還命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(その他)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第25号)
1 この訓令は、平成28年7月15日から施行する。
2 この訓令の施行の際、既に交付された補助金は、この訓令の規定により交付されたものとみなす。