○苫前町出産祝金交付要綱
平成27年6月25日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、本町において出産する者に対し、出産祝金(以下「祝金」という。)を交付することにより、次代を担う子の健やかな育成と保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、若者の定住促進並びに出産による少子化対策として、町の活性化の推進に資することを目的とする。
(祝金の内容)
第2条 町長は、町民が出生届を提出した場合は、予算の範囲内で、祝金を交付することができる。
(祝金の交付対象者)
第3条 祝金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、平成27年4月2日以降に出産し出生届を提出した者であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 出産する者若しくはその配偶者が出産の日以前から継続して1年以上、町の住民基本台帳に記録されている者であり、かつ、祝金交付決定後、1年以上居住することを確約した出生児を養育している世帯の父又は母であること。
(2) 出生児が祝金の交付決定の時点で生存していること。
(3) 町税その他町の収入金を滞納(過年度分)していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長が不適当であると認める場合は、交付対象者にはしないものとする。
(1) 第1子の出産 20万円
(2) 第2子の出産 25万円
(3) 第3子の出産 50万円
(4) 第4子以降の出産 100万円
(祝金の交付申請及び期間)
第5条 祝金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、苫前町出産祝金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 住民票(戸籍謄本)
(2) 町税その他町の収入金を滞納(過年度分)していないことが確認できる資料
(3) 誓約書(別記様式第2号)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 申請者は、出生届提出の日から、3箇月以内に前項に規定する全ての書類を町長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により祝金の交付を受けたとき。
(2) 第3条に規定する要件を欠くにいたつたとき。
2 町長は、前項の返還命令に係る祝金の交付決定の取り消しが、やむを得ない事情があると認めたときは、返還の期限を延長し、又は返還命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年7月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年訓令第5号)
この要綱は、公布の日から適用する。
附 則(平成28年訓令第27号)
この要綱は、平成28年9月1日から適用する。
別表第1(第9条関係)
交付後の年数 | 交付決定を取り消す金額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の60 |