○苫前町結婚祝金交付要綱

平成27年6月25日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、本町において結婚する者に対し、結婚祝金(以下「祝金」という。)を交付することにより、町内在住者の結婚を祝福するとともに、人口の減少を防止し、定着化を図り、町の活性化の推進に資することを目的とする。

(祝金の内容)

第2条 町長は、町民が婚姻届を提出した場合は、予算の範囲内で、祝金を交付することができる。

(祝金の交付対象者)

第3条 祝金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、平成27年4月1日以降に婚姻届を提出した者であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 婚姻届提出日から、6箇月以内に本町の住民基本台帳に記録されている者であり、かつ、祝金交付後、2年以上居住することを確約した夫婦であること。

(2) 夫婦のいずれも町税その他町の収入金を滞納(過年度分)していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、交付対象者にはしないものとする。

(1) 過去において、夫婦のいずれかがこの要綱に基づいて祝金の交付を受けたことがある場合

(2) その他町長が不適当であると認める場合

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、1組20万円とする。

(祝金の交付申請及び期間)

第5条 祝金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、苫前町結婚祝金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 住民票(戸籍謄本)

(2) 町税その他町の収入金を滞納(過年度分)していないことが確認できる資料

(3) 誓約書(別記様式第2号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 申請者は、婚姻届提出の日から、6箇月以内に前項に規定する全ての書類を町長に提出しなければならない。

(祝金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、申請内容を審査し、速やかに交付の可否を決定し、苫前町結婚祝金(交付・不交付)決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による祝金の交付を決定した後に、祝金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)からの苫前町結婚祝金交付請求書(別記様式第4号)による請求により、祝金を交付するものとする。

(祝金の交付決定の取消)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、苫前町結婚祝金交付決定取消通知書(別記様式第5号)により、当該祝金の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により祝金の交付を受けたとき。

(2) 第3条に規定する要件を欠くにいたつたとき。

(広報)

第8条 この要綱を広く周知し、第1条に規定する目的を達成するために、交付の実績等を周知することが重要であることから、祝金の申請をしようとする者は、広報紙その他の方法により、町が広報することを承諾しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(祝金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により、祝金の交付決定を取り消した場合において、既に祝金が交付されているときは、交付決定者に対し、苫前町結婚祝金返還命令書(別記様式第6号)により、期間を定めてその全部又は一部(経過年数により別表第1に定める金額を含む。)の返還を命 じるものとする。

2 町長は、前項の返還命令に係る祝金の交付決定の取り消しが、やむを得ない事情があると認めたときは、返還の期限を延長し、又は返還命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第4号)

この要綱は、公布の日から適用する。

(令和元年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表第1(第9条関係)

交付後の年数

交付決定を取り消す金額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

〃 100分の60

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苫前町結婚祝金交付要綱

平成27年6月25日 訓令第17号

(令和元年10月1日施行)