○苫前町障がい者自立支援協議会設置要綱
平成27年6月22日
訓令第15号
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、障がい者等の地域生活を支援するため、関係者機関、関係団体及び障がい者等の連携を図るとともに、情報を共有し、相談支援をはじめとする障害福祉に関する体制づくりを整備するための中核的な役割を果たす協議の場として、苫前町障がい者自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。
(会議)
第2条 自立支援協議会は、第1条による協議の場として、定例会議、個別支援会議及び圏域会議を行う。
第3条 定例会議は、障がい者等の地域生活を支援するため、次の事項を行う。
(1) 地域における障がい者等への支援体制に関する課題の共有
(2) 地域における相談支援体制の整備や課題、ニーズ等の把握
(3) 地域における関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善等に向けた協議
(4) 個別事項や困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整
(5) 障害者虐待の未然防止、早期発見・早期対応に向けた体制に関する協議
(6) その他、障害福祉の推進に関すること
第4条 個別支援会議は、障がい者等又は家族等から相談を受け、事案の内容により各機関等から必要な者を招集し、事例の検討及び支援について協議する。
第5条 圏域会議は、近隣市町村との連携を図るため、必要に応じて、当該市町村の関係者と情報の共有及び意見交換等を行う。
(個人情報の保護)
第6条 自立支援会議に参加する関係機関等の職員等は、個人情報の保護に十分留意し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 自立支援協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、自立支援協議会の運営に関し必要な事項は、自立支援協議会において定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。