○苫前町スクールバスの運行に関する条例

平成27年6月29日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、苫前町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行について、必要な事項を定めるものとする。

(運行の管理)

第2条 スクールバスの運行の管理は、苫前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用の範囲等)

第3条 スクールバスの利用の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町内の小学校及び中学校の児童生徒の通学

(2) 町内の小学校又は中学校が実施する教育活動

(3) 教育委員会が実施する教育の振興に関する事業

(4) その他教育長が特に必要と認めたもの

2 前項第2号及び第4号によりスクールバスを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申し込まなければならない。

(運行方法)

第4条 スクールバスは、教育委員会が定めた路線、運行区間及び時間により児童生徒のために運行する。

(高校生の利用)

第5条 教育委員会が定めた運行区間のスクールバスについては、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、児童生徒の登下校及び学校運営等に支障がない範囲において町内に在住する高校生も利用することができる。

(利用料金)

第6条 スクールバスの利用料は、無料とする。

(運行業務の委託)

第7条 町長が必要と認めたときは、スクールバス運行を民間事業者に委託することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成27年8月19日から適用する。

苫前町スクールバスの運行に関する条例

平成27年6月29日 条例第21号

(平成27年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年6月29日 条例第21号