○苫前町介護相談員派遣事業実施要綱

平成27年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、苫前町地域支援事業実施規則(平成24年苫前町規則第10号)第26条第2項の規定に基づき、介護相談員派遣事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者等 介護サービスを利用する者及びその家族

(2) 介護相談員 介護サービスの提供の場を訪問し、利用者等の話を聴き、相談に応じる等の活動を行う者

(3) 事業所等 介護サービス提供事業所又は施設

(委嘱)

第3条 介護相談員は、苫前町が指定する一定水準以上の研修を受けた者であつて、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する町民の中から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 介護相談員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。ただし、年度の途中で委嘱された介護相談員の任期は、当該委嘱された年度の3月31日までとする。

(活動)

第5条 介護相談員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 事業所等を定期又は随時に訪問すること。

(2) 利用者等と事業所等との調整役として、利用者等の話を聴き、相談にのること。

(3) 介護サービスの現状把握に努め、事業所等の管理者や従事者と意見交換等をすること。

(4) 前3号の規定による活動の状況について、町長に文書で報告すること。

(5) 町長が指示する会議又は研修等に出席し、介護サービスの改善等について検討するとともに、介護相談員としての資質の向上に努めること。

(報償)

第6条 町長は、介護相談員に予算の範囲内で報償を支給する。

2 前項の報償は、事業所等の訪問、会議又は研修等の出席の都度支払うものとする。

(介護相談員証)

第7条 町長は、介護相談員に苫前町介護相談員証(別記様式。以下「相談員証」という。)を交付する。

2 介護相談員は、相談員証を常に携帯し、事業所等の訪問を行うに当たつては、必ず利用者等及び当該事業所等の管理者に提示しなければならない。

3 介護相談員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに相談員証を返還しなければならない。

(遵守事項)

第8条 介護相談員は、職務上知り得た個人情報又は秘密を漏らし、又は自己又は第三者の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(退職等)

第9条 介護相談員は、退職しようとするときは、1月以上前に町長に申し出て、その承認を受けなければならない。

2 介護相談員は、傷病その他の事情により職務を行うことができないときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(解職)

第10条 町長は、介護相談員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該介護相談員を解職することができる。

(1) 心身の故障により職務の遂行に支障があるとき。

(2) 介護相談員として不信行為があつたとき、又は町の信用を失墜するような行為があつたとき。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するため必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

苫前町介護相談員派遣事業実施要綱

平成27年3月31日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険等
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第7号
令和2年4月1日 訓令第8号