○苫前町ふるさと基金冠基金設置要綱

平成27年3月27日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、苫前町ふるさと基金(以下「ふるさと基金」という。)に一定額以上の寄附が行われたときに、寄附者の意向を反映した特別な名称を設定する基金(以下「冠基金」という。)の取扱いについて定め、寄附行為の促進と寄附者の苫前町に対する思いを町民と享受し、永く引き継ぐことを目的とする。

(設置)

第2条 この要綱において、次の各号のいずれかに該当するときに、寄附者の希望に基づき冠基金を設置し、これに対し特別な名称を設定することができるものとする。

(1) 同一事業者(第3条に規定する名称に当該事業にかかる屋号を含めることを希望する個人事業主を含む。)又は同一団体が1回で1,000万円以上の寄附を行つたとき。

(2) 同一個人が1回で1,000万円以上の寄附を行つたとき。

(3) 同一法人又は同一団体が複数者からの寄附を取りまとめて、1回で1,000万円以上の寄附を行つたとき。

2 前項第3号により冠基金を設置しようとするときに、寄附の取りまとめを行う法人又は団体(以下「取りまとめ団体等」という。)は、事前に町と協議を行い、協議が整つた後に寄附申出を行うこととする。

3 取りまとめ団体等は、寄附者の意思を代表するものとし、取りまとめ団体等を介した寄附は、一の寄附者からの寄附として取り扱うものとする。

4 取りまとめ団体等は、個別の寄附者に対する説明責任を負い、町からの注意事項を遵守して寄附の取りまとめを行うものとする。

(名称)

第3条 町長は、寄附者の意向を尊重し冠基金の名称を決定するものとする。ただし、公序良俗に反するなど、ふるさと基金の趣旨にそぐわない名称をつけることはできないものとする。

(指定先の指定)

第4条 冠基金にかかる寄附金の使途指定先(以下「指定先」とう。)は、苫前町ふるさと応援寄附条例第2条各号に掲げる事業の区分(以下「事業区分」という。)による使途指定のほか、具体の分野及びテーマへの使途指定のいずれにも指定することができ、同時に複数の指定先を指定することを妨げないものとする。

2 前項において、指定先を指定するときは、前項に規定する指定先のほか、寄附者の意向を尊重して設定する任意の指定先を指定することができるものとする。ただし、公序良俗に反するなど、冠基金の趣旨にそぐわない指定先を指定することはできないものとする。

(設置期間)

第5条 町長は、第2条第1項各号に規定する冠基金の設置期間を10か年間を標準とし、寄附者の意向、寄附金額及び指定先等を考慮し決定するものとする。

(冠基金への追加寄附)

第6条 冠基金の設置にかかる寄附を行つた寄附者は、当該冠基金に対する追加寄附を行い、残額を増加させることができるものとする。

(廃止及び設置期間の延長)

第7条 町長は、冠基金の設置期間の満了をもつて廃止し、残額については、指定先の指定を解除した事業区分の範囲内で活用できるものとする。ただし、寄附者の意向、残額及び助成先における有効活用の状況等を考慮して設置期間を延長することを妨げないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、設置期間の満了前に冠基金を廃止することができるものとする。

(1) 寄附者の希望があつたとき。

(2) 寄附者の同意を得たとき。

(3) 当該冠基金設置ら8か年間が経過し、かつ、指定された指定先において、当該冠基金にかかる寄附金の有効な活用が見込めないとき。

(4) 指定先ごとの残金が10万円未満となつたとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(寄附者に対する特典)

第8条 寄附者に対しては、名前の公表等において十分考慮した措置を行うものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

苫前町ふるさと基金冠基金設置要綱

平成27年3月27日 訓令第5号

(平成27年4月1日施行)