○苫前町世帯向け民間賃貸住宅建設支援事業補助金交付要綱
平成27年3月24日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、新たに住宅等を供給する民間事業者等に対し、その費用の一部を補助することにより、本町における世帯向け賃貸住宅の建設を促進するとともに、人口減少の抑制を図り、もつて町の活性化及び住民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 建築業者 町内及び町外に事業所(本店又は支店等)がある住宅建設関連事業者等で、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた法人又は個人事業者若しくはこれ以外のもので町長が認める者という。
(2) 世帯向け賃貸住宅 集合賃貸住宅又は同一敷地内に複数建設されている一戸建て住宅で、いずれも1世帯当たりの専用床面積が30平方メートル以上あり、各戸に玄関、便所、台所、浴室及び居室が設置されているものをいう。
(補助金の内容)
第3条 町長は、建設業者が世帯向け賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)を建設した場合は、住宅建設に要した経費の一部を助成するため、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。
2 この要綱による補助の回数は、同一の申請者に対して原則として1回とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(補助金の交付対象者)
第4条 賃貸住宅の建設に対して補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、平成27年4月1日以降に賃貸住宅を建設し、その所有者となる者であつて、町税その他町の収入金を滞納(過年度分)していない者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象者にはしないものとする。
(1) 建設する賃貸住宅が専ら自己又は自己の親族等に限定して入居させる場合
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の基準に適合していない場合
(3) その他町長が不適当であると認める場合
(補助金の交付対象となる賃貸住宅)
第5条 補助金の交付対象となる賃貸住宅は、町内に建設した賃貸住宅とする。
(補助金の交付対象となる工事費)
第6条 補助金の交付対象となる賃貸住宅の建設工事費(消費税等を除く。)は、入居可能世帯数1世帯当たり30平方メートル以上40平方メートル未満は80万円以上とし、又は40平方メートル以上は120万円以上とする。
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、建築業者が施工した建設工事費(消費税等を除く。)に相当した額とし、建設する賃貸住宅1棟につき、その戸数に次の表に掲げるそれぞれの賃貸住戸の区分に応じた補助額を乗じて得た額の総額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
賃貸住戸の区分 (住戸専有面積) | 補助額 | |
町内建築業者による建設 | 町外建築業者による建設 | |
30平方メートル以上40平方メートル未満 | 上限100万円 | 上限80万円 |
40平方メートル以上 | 上限200万円 | 上限160万円 |
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、賃貸住宅の建設工事の着手前に苫前町世帯向け民間賃貸住宅建設支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 住民票(戸籍謄本又は法人登記簿謄本)
(2) 事業計画書(別記様式第2号)
(3) 建設工事計画図
(4) 工事費内訳書
(5) 工事請負契約書又は見積書の写し
(6) 建設工事の着手前の写真
(7) 町税その他町の収入金を滞納(過年度分)していないことが確認できる資料
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(1) 建設工事変更計画図
(2) 工事費変更内訳書
(3) 工事請負契約書又は見積書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(中止の届出)
第11条 交付決定者は、決定を受けた建設工事を中止しようとするときは、苫前町世帯向け民間賃貸住宅建設支援事業工事中止届(別記様式第6号)により、町長に届け出なければならない。
(着手の届出)
第12条 交付決定者は、賃貸住宅の建設工事に着手したときは、苫前町世帯向け民間賃貸住宅建設支援事業工事着手届(別記様式第7号)に建設工事の着手前の写真を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(完了届等)
第13条 交付決定者は、賃貸住宅の建設工事が完了したときは、苫前町世帯向け民間賃貸住宅建設支援事業工事完了届(別記様式第8号)に次に掲げる関係書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 建設工事の着手前、工事中及び完了時の写真
(2) 建設工事に要した費用の請求書又は領収書の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の規定により届出があつたときは、届出を受けた日から14日以内に、補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかの検査を当該職員に行わせるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くにいたつたとき。
(3) 当該補助事業により建設した賃貸住宅を補助金の交付を受けた日から起算して3年未満で取り壊し、貸与又は売却したとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定後においても適用するものとする。
2 町長は、前項の返還命令に係る補助金の交付決定の取り消しが、やむを得ない事情があると認めたときは、返還の期限を延長し、又は返還命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(その他)
第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第13号)
この要綱は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表第1(第16条第1項関係)
交付後の年度 | 交付決定を取り消す金額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 〃 100分の75 |
2年以上3年未満 | 〃 100分の50 |