○苫前町若年者雇用促進助成金交付要綱
平成27年3月24日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における若年者の就業及び定住促進に資するため、町内企業等の採用意欲の高揚を目的として事業主に対し交付する苫前町若年者雇用促進助成金(以下「助成金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 正規雇用 事業主と労働者との間で期間の定めのない労働契約(雇用期間の定めのない雇用であつて、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度(30時間未満の者を除く。)である契約をいう。)を締結し、雇用される場合をいう。
(2) 若年者 雇い入れ時の満年齢が40歳未満の者をいう。
(3) 一般被保険者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条に規定する被保険者のうち、高年齢継続被保険者を除いた者をいう。
(4) 年度 苫前町の会計年度をいう。
(対象事業主)
第3条 助成金の交付対象となる企業等の事業主(以下「対象事業主」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 苫前町内に事業所又は事務所(以下「事業所等」という。)を有すること。
(2) 町税その他町の収入金を滞納(過年度分)していないこと。
(3) 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業主であつて、次のいずれかに該当すること。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
イ 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
ウ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に定める特定非営利活動法人
エ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定により認定を受けた農業者
オ 漁業法(昭和24年法律第267号)第2条第2項に規定する漁業者
カ その他町長が適当と認める団体
(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)、雇用保険法、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)等の労働関係法令を遵守している事業主
(1) 苫前町からの委託料、補助金等によつて運営されている事業主
(2) 国、公共団体又は公共的団体等の事業主
(3) 暴力団又は暴力団員の統制下にある事業所の事業主
(4) 国及び地方公共団体から同一雇用者に対する他の補助金等の交付を受けている事業主
(5) その他町長が助成金を交付することが適当でないと認めた事業主
(対象若年者)
第4条 助成金の交付対象となる雇用に該当する若年者(以下「対象若年者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 対象事業主に町内事業所等において正規雇用され、雇用後3箇月を超え、かつ、引き続き雇用される見込みの者
(2) 町内に住所を有し、引き続き町内に住所を有しようとする者
(3) 町税その他町の収入金を滞納(過年度分)していないこと。
(助成金の交付要件)
第5条 助成金の交付を受けることができる対象事業主は、対象若年者を正規雇用した者とする。
(助成金の額等)
第6条 助成金の交付額は、対象若年者1名につき月額2万円とする。ただし、助成金の額は24万円を上限とし、1事業主あたり、毎年度、対象若年者2名までを限度とする。
2 前項に規定する助成金の交付回数は、同一人につき1回限りとする。
3 助成金の交付は、交付決定後3箇月を経過したとき、交付決定後6箇月を経過したとき及び交付決定後1箇年を経過したときの3回とし、それぞれ交付決定額の正規雇用期間に基づく助成金の額を交付するものとするが、債務負担行為による助成金の交付は年度ごとの交付を前提に交付決定後の交付回数を考慮しないで、交付決定を受けた額の正規雇用期間に基づく助成金を交付するものとし、交付決定後3箇月を経過し1箇年を経過しないで、対象若年者が事業所等を退職したとき及び対象事業主の責により解雇したとき(以下「退職等」という。)は、退職等した日の属する月の前月までを月割により求めた額を交付するものとする。ただし、交付については、第3条及び第4条の規定に基づく要件に該当していることを確認し交付するものとする。
(助成金の申請)
第7条 助成金の交付を申請しようとする対象事業主(以下「申請者」という。)は、速やかに苫前町若年者雇用促進助成金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 住民票(戸籍謄本又は法人登記簿謄本)
(2) 町税その他町の収入金を滞納(過年度分)していないことが確認できる資料
(3) 対象若年者の雇用契約書又は雇い入れ通知書等の写し
(4) 対象若年者が町民であることが確認できる書類(別記様式第2号)
(5) 対象若年者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(6) 対象若年者の町税その他町の収入金を滞納(過年度分)していないことが確認できる書類(別記様式第3号)
(7) その他町長が必要と認めるもの
(1) 対象若年者の賃金台帳の写し(交付申請月以降分)
(2) 対象若年者の出勤簿等の写し(交付申請月以降分)
2 町長は、前項の規定による請求を受けた日から30日以内に、助成金を交付するものとする。
(報告及び調査等)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、助成金の交付に関する必要な事項について報告を求め、又は担当職員を事業所等に立ち入らせて帳簿、書籍その他について調査をさせることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める助成金の交付要件を欠くにいたつたとき。
2 町長は、前項の返還命令に係る助成金の交付決定の取り消しが、やむを得ない事情があると認めたときは、返還の期限を延長し、又は返還命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(その他)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第7号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。