○苫前町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成27年3月12日

条例第3号

(設置)

第1条 苫前町情報公開条例(平成13年苫前町条例第16号。以下「情報公開条例」という。)及び苫前町議会情報公開条例(令和5年苫前町条例第4号。以下「議会情報公開条例」という。)による情報公開制度並びに苫前町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年苫前町条例第17号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)及び苫前町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年苫前町条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)による個人情報保護制度の適正な運営並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)による特定個人情報の適正な取扱いの確保を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づく町長の附属機関として、苫前町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問実施機関 情報公開条例第15条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した町の機関(議会を除く。)及び議会をいう。

(2) 情報 情報公開条例第11条第1項の規定による決定に係る情報をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち動向に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)及び議会個人情報保護条例第2条第4高に規定する保有個人情報のうち、同条例第20条第21条第22条第31条第1項及び第2項第38条第1項及び第2項に規定する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等に係る保有個人情報をいう。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について諮問実施機関の諮問に応じて審議し、答申する。

(1) 個人情報保護法施行条例の規定により実施機関(諮問実施機関、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び留萌地域公平委員会をいう。以下同じ。)が審査会の意見を聴くこととされた事項

(2) 番号法第26条第1項に規定する特定個人情報保護評価に関する事項

(3) 情報公開制度の運営に関する重要事項

(4) 個人情報保護制度の運営に関する重要事項

(5) 電子計算組織の運営に関する重要事項

(6) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

2 審査会は、情報公開制度、個人情報保護制度及び電子計算組織に関する事項について、実施機関に対して提言することができる。

(組織)

第3条 審査会は、学識経験者、その他必要と認める者のうちから、町長が委嘱する委員5人以内をもつて組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(招集)

第6条 審査会は、会長が招集する。

(会議)

第7条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、情報又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された情報又は保有個人情報の公開及び開示を請求することはできない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

3 第1項に定めるもののほか、審査会は、諮問に係る事案の審議を行うために必要があると認めるときは、審査請求人、参加人、諮問実施機関の職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)から意見若しくは説明を聞き、又は必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあつたときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧)

第11条 審査会は、審査請求人等から、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(諮問実施機関への意見)

第14条 審査会は、第2条に規定する調査審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開及び個人情報の保護に関する事項について、諮問実施機関に意見を述べることができる。

(守秘義務)

第15条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(苫前町情報公開条例の一部改正)

2 苫前町情報公開条例(平成13年苫前町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

苫前町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成27年3月12日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)