○苫前町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程

平成26年11月24日

選管告示第51号

(趣旨)

第1条 この規程は、選挙人名簿の抄本の閲覧に関し、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の申出)

第2条 閲覧を適正かつ円滑に実施し、及び選挙人名簿の抄本の適正な管理を行うため、法第28条の2第1項又は第28条の3第1項の規定による閲覧の申出(以下「閲覧の申出」という。)は、別に定める申出書その他必要な書類を閲覧希望日の3日前までに苫前町選挙管理委員会(以下「委員会」という)に提出することにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第28条の2第1項の表に規定する特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認のための閲覧の申出は、閲覧をしようとするときまでに行うものとする。

3 委託を受けて法第28条の3第1項の規定による閲覧を申し出る者は、当該申出をする際に委託契約関係を確認できる資料を委員会に提出しなければならない。

(閲覧の申出に対する承認等)

第3条 委員会は、前条の規定による閲覧の申出を受けたときは、閲覧しようとする日の2日前(前条第2項に規定する場合を除く。)までに閲覧の承認の可否を決定し、閲覧の申出者(以下「申出者」という。)に通知するものとする。

2 委員会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に閲覧の可否を決定することができないときは、当該決定を延期することができる。この場合においては当該延期の理由及び閲覧の可否を決定できる時期を申出者に書面又は口頭により通知するものとする。

(閲覧の方法)

第4条 閲覧は、委員会の指示した場所及び執務時間内で行うものとする。

2 前条第1項の規定による承認を受けて閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧する際に官公署が発行する写真が貼付された身分証明書又は当該身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示しなければならない。

3 閲覧者が申出者の委任を受けて閲覧しようとする者であるときは、その旨を証する書面を提出しなければならない。

4 閲覧者がその内容を他に写す方法は、筆記に限るものとする。

5 閲覧者は、抄本について破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

6 申出者及び閲覧者は、委員会が求めた場合には、閲覧により作成した資料等を提示しなければならない。

(閲覧の制限)

第5条 法第28条の2第3項又は第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の不適正な取扱いにより個人の権利又は利益が侵害されるおそれがある場合

(2) 閲覧場所の確保が困難なとき。

(3) 委員会の事務に支障があるとき。

(4) その他委員会が相当な理由があると認めるとき。

(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧)

第6条 法第28条の3第1項に規定する統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるものは、次のとおりとする。

(1) 放送機関、新聞社、通信社等の報道機関が専ら報道の用に供する目的で行う世論調査であつて、その調査結果が公表されるもの

(2) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査であつて、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表され、社会に還元されるもの

(3) 統計的手法を用いて行う調査であつて、その調査結果又はそれに基づく研究が公表され、国や地方公共団体の施策の企画立案又は他の機関における学術研究に利用されるもの

(4) 前3号に掲げるものに準ずるものとして委員会が認めるもの

(閲覧の状況の公表)

第7条 法第28条の4第7項の規定による閲覧の状況の公表は、毎年10月に行うものとする。ただし、委員長が必要と認める場合は、公表の時期を変更することができる。

2 前項の公表は、苫前町選挙管理委員会告示による。

(在外選挙人名簿の閲覧等)

第8条 在外選挙人名簿の抄本の閲覧等については、第2条から前条までの規定を準用する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

苫前町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程

平成26年11月24日 選挙管理委員会告示第51号

(平成26年11月24日施行)