○苫前町成人用肺炎球菌感染症予防接種実施要綱

平成26年9月25日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、成人用肺炎球菌感染症の発病及び重症化の防止並びにまん延の予防を図るために実施する成人用肺炎球菌の予防接種に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 苫前町が実施する成人用肺炎球菌感染症予防接種(以下「予防接種」という。)の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本町の住民基本台帳(以下単に「住民基本台帳」という。)に記載されている者であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であつて、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の2で定める者

2 前項の規定にかかわらず、既に予防接種を受けている者は対象外とする。

(予防接種の実施)

第3条 この訓令により予防接種を実施する医療機関等は、苫前町との間で成人用肺炎球菌感染症予防接種に係る個別接種の委託契約を締結している医療機関等(以下「実施医療機関等」という。)とする。

2 予防接種の実施期間は、町長が別に定める。

(接種費用等)

第4条 接種費用は、実施医療機関等との契約により定める。

2 予防接種を受けた者は、実施医療機関等に対し、2,000円を支払うものとする。ただし、実費負担の軽減措置が実施され、当該費用が直接実施医療機関等に支払われる場合は、この限りでない。

(接種費用の助成)

第5条 苫前町は、予防接種を受けた者に対し、前条第1項による接種費用から2,000円を控除した額を助成する。

2 前項の規定による助成は、当該助成する額を実施医療機関等に支払うことにより行うものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により、この訓令による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成27年3月31日までの間における第2条第1項の規定の適用については、同項第1号中「65歳の者」とあるのは「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における第2条第1項の規定の適用については、同項第1号中「65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

苫前町成人用肺炎球菌感染症予防接種実施要綱

平成26年9月25日 訓令第34号

(平成26年10月1日施行)