○特別職の給与の減額に関する条例

平成26年9月26日

条例第10号

(町長の給料の減額)

第1条 平成30年10月1日から同月31日までの間に支給する町長の給料月額は、特別職の給与に関する条例(昭和36年苫前町条例第3号。以下「特別職の給与条例」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(副町長の給料の減額)

第2条 令和3年7月1日から同年9月30日までの間に支給する副町長の給料月額は、特別職の給与条例第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

特別職の給与の減額に関する条例

平成26年9月26日 条例第10号

(令和3年6月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成26年9月26日 条例第10号
平成30年9月13日 条例第17号
令和3年6月17日 条例第14号