○特別職の給与の減額に関する条例
平成26年9月26日
条例第10号
(町長の給料の減額)
第1条 平成30年10月1日から同月31日までの間に支給する町長の給料月額は、特別職の給与に関する条例(昭和36年苫前町条例第3号。以下「特別職の給与条例」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
(副町長の給料の減額)
第2条 令和3年7月1日から同年9月30日までの間に支給する副町長の給料月額は、特別職の給与条例第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。