○苫前町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱
平成26年7月28日
訓令第31号
(目的)
第1条 この要綱は、苫前町(以下「町」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33、第115条の34の規定及び介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号老健局長通知。以下「検査指針」という。)に基づき、町が指定する地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であつて、当該指定に係る全ての指定事業所が町に所在する介護サービス事業者の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施並びに均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。
(検査の種別)
第2条 検査の種別は、次のとおりとする。
(1) 一般検査 業務管理体制の届出内容を確認するため、おおむね3年に1回実施する。
(2) 特別検査 指定事業所等の指定等取消処分相当の事案が発覚した介護サービス事業者に対し、随時実施する。
(検査の方法等)
第3条 検査は、検査指針を踏まえ実施する。
2 一般検査は、次の方法により行うものとし、原則として苫前町介護保険施設等指導監査要綱(平成24年苫前町訓令第17号)第3条第2号の実地指導に合わせて実施する。
(1) 書面検査 介護サービス事業者に対し、別に定める業務管理体制自主点検表の提出を求め、これを確認することにより行う。
(2) 立入検査 介護サービス事業者本部等へ立ち入り、整備状況を検証することにより行う。
3 前項第2号の立入検査(以下「立入検査」という。)は、町職員2名以上による班を編成して実施することとし、班長は、係長職以上の職員が担当する。
4 特別検査は、立入検査と同様の方法で実施するとともに、当該事案への組織的関与の有無を検証するものとする。
5 検査の実施に当たつては、対象となる介護サービス事業者に対し、事前に文書により通知する。
6 前項の規定にかかわらず、特別検査を実施する場合においては、実効性のある実態把握の観点から、必要と認める場合には、あらかじめ通知しないことができる。ただし、立入り時に速やかに告知するものとする。
(検査結果の報告等)
第4条 前条第3項の班長は、検査終了後、速やかに、当該検査結果について報告書を作成するものとする。
2 前項の検査結果については、当該介護サービス事業者に対し、文書により通知する。
(行政上の措置)
第5条 検査の結果、行政上の措置が必要と認められた場合には、次に掲げる行政上の措置を機動的に行う。
(1) 勧告 厚生労働省令で定める基準に従つて適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その是正を勧告することができる。
(2) 命令 勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、期限を定めて、その措置をとるべきことを命ずることができる。
2 前項の行政上の措置に係る対応については、期限を付して報告を求める。なお、勧告するまでに至らないが改善を要すると認めた事項についても、同様に改善報告を求める。
3 第1項第2号の命令に該当すると認められる場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づき、弁明の機会を付与する。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、同条第1項第2号の規定は、適用しない。
4 弁明の機会の付与に関し必要な事項は、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成10年苫前町規則第5号)に基づくものとする。
(特別な処置)
第6条 一般検査において、介護サービス事業者が前条第1項第2号の命令に違反したときは、当該介護サービス事業者の運営する指定事業所等について検査を実施し、業務管理体制の整備状況を検証する。ただし、介護サービス事業者本部等への立入検査後、既に指定事業所等の立入検査を実施し、事実関係を検証している場合は、この限りでない。
(関係機関との連携等)
第7条 検査に当たつては、国、北海道、国保連、関係市町村その他の機関と緊密に連携を図るとともに、その実施状況、実施結果その他必要な情報を提供する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。