○苫前町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成21年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、苫前町(以下「町」という。)が交付する補助金の補助対象、補助金額、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であつて、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、処理対象人員10人以下の浄化槽にあつては合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針が適用される合併処理浄化槽にあつては国庫補助指針に適合するものをいう。

(3) 住宅等 専用住宅(専ら居住の用に供する住宅)と併用住宅(居住用と業務用とを併用する目的の住宅で、居住の用に供せられる部分と業務に使用する部分とが直接結合していて、同一人が両方を使用する住宅)及び法人が所有する建築物(国、地方公共団体が所有する建築物を除く。)をいう。

(補助金の交付)

第3条 町は、苫前町下水道計画区域を除く町内全域において、住宅等に合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者であつて、賃借人の承諾が得られない者

(3) 販売目的で、合併処理浄化槽付専用住宅等を建築(改築を含む。以下同じ)する者

(4) 法に基づく知事の登録をしている業者により施行しない者

(5) 町税を滞納している者及び町の債務を履行していない者

(6) その他当該事業の目的の達成に関し、支障があると認められる者

(補助金額)

第4条 補助金の額は、次の各号により算出された額の合算額を限度とする。

(1) 合併処理浄化槽の設置に要する費用の2分の1以内とし、別表第1の人槽区分欄に応じ、それぞれ同表の限度額欄に定める額を限度とする額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)

(2) 住宅等から合併処理浄化槽までの接続に要する費用の2分の1以内とし、別表第2に定める額を限度とする額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)

2 法人が所有する建築物に対する合併処理浄化槽の設置に対する補助金については、前項各号の規定により算出される額を限度額とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 法第5条第1項及び第2項の規定による浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 合併処理浄化槽の設置計画図

(3) 住宅等を借りている者にあつては、賃貸人の承諾書

(4) 合併処理浄化槽の整備工事見積書

(5) 合併処理浄化槽施工業者との工事請負契約書の写し

(6) 合併処理浄化槽を設置する住宅等の平面図

(7) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合する登録浄化槽管理票(C票)及び登録証の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第6条 町長は第5条の補助金交付申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により補助金交付決定をした者に対しては、補助指令書(第2号様式)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知(第3号様式)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書)

第7条 第6条第2項の補助指令書による通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内又は当該年度末日のいずれか早い日までに実績報告書(第5号様式)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 合併処理浄化槽保守点検業者及び合併処理浄化槽清掃業者との委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあつては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 浄化槽施工業者が撮影した次の写真

 浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真

 基礎工事の状況を示す写真

 据付工事の状況を示す写真

 かさ上げの状況を示す写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付額の決定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(第6号様式)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求書)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(第6号様式)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいづれかに該当した場合には、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(立入調査等)

第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

2 町長は、補助事業を適正に執行するため必要があるときは、補助対象者に対して報告させ又は当該関係職員が施設に立ち入り、書類等を検査させるほか、指導を行う。

(遵守事項)

第14条 補助対象者は、補助金の交付を受けて設置した合併処理浄化槽の機能が正常に働くよう適正な維持管理を行わなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

1 人槽区分

2 限度額

5人槽

390,000円

6人槽

474,000円

7人槽

474,000円

8人槽

660,000円

9人槽以上

660,000円

別表第2

加算限度額

120,000円

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苫前町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成21年4月1日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)