○「苫前町の宝」選定委員会設置要綱
平成26年4月17日
訓令第21号
(設置)
第1条 苫前町に住む方に自分のまちに更なる愛着を持つてもらい、まちを元気にするため、苫前町の自慢を発掘し、「苫前町の宝」の選定及び「苫前町の宝」の活用方法について検討する「苫前町の宝」選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員14人をもつて組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公募による町民
(2) 住民の代表者
(3) 各産業団体から選出された者
(4) 町長が指名する者
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員の半数以上が出席しなければ開くことができないものとする。
2 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、商工労働観光課において行う。
(その他の事項)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。
附則
この要綱は、平成26年4月15日から施行する。
附則(平成27年訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。